もし購入した物件の前所有者が物件外の場所で自殺をしたことを聞いてしまった。そんな時どのような展開になるのかを話していきます。
マイホームを購入することを目標にがんばり、ようやく念願の
マイホームを手に入れることは、新築と中古どちらでであっても
大変嬉しいものだと思います。
しかしそのマイホームを購入後に前所有者がこの物件ではないところで
自殺していたことを知ったらあなたはどうしますか?
気持ちが悪いけどこの家には関係ないので判断が難しいことだと思います。
そこで今回はもし物件以外の場所で前所有者が自殺をしていたら
どうなるのか話していきたいと思います。
この場合瑕疵物件扱いになるのか?
そもそも瑕疵物件とは
そもそも瑕疵物件というのはその物件で事故や自殺、
他殺といったものから水漏れ、地盤沈下、シロアリ被害、
近隣に嫌悪施設があるなどの様々なパターンがあり、
これら全部が瑕疵物件に該当します。
この場合は残念ながら瑕疵物件とはならない
しかしこの物件の場合、敷地内ないし物件で前所有者は
自殺をしたわけではないので瑕疵物件に該当しません。
先程も話しましたが瑕疵物件はそこで事故や事件、
自殺などが起こっていなければそれには該当しません。
確かに前所有者が自殺でなくなったということを知れば
良い気持ちはしませんが瑕疵物件かという観点では
違うと言えます。
しかし自分が住んでいる家なのでけして良い気持ちはしないはず
この場合心理的瑕疵よりも不動産屋の説明義務違反に当たる可能性がある
とは言っても今までそこに住んでいた人が自殺をしていたら
良い気持ちはしませんよね。
この場合上記で話した通り瑕疵の問題よりも説明義務違反に
当たる可能性があります。
先ほど言った通り瑕疵物件でないならそれを隠す必要はありませんよね。
それをわざわざ隠すということそのことを言ったら
不動産が売れないのではということを懸念しての可能性があります。
そう思っているということは
人が嫌がりそうな事柄だということを
十分理解しているということになるので
必ず該当するとうことではないですが
説明義務違反に当たる可能性は十分考えられます。
購入前にどのような物件かを念入りに聞き出すことが大事
やはりこの件から分かる通り物件を購入する際は、
不安要素をなるべく取り除くため
不動産屋にしつこいと思わせるぐらい
物件に対しての質問をしていったほうが良いといえます。
不動産は非常に高額な買い物で不動産屋はそれを売る仕事です。
しつこいと思ってもそれに対して明確な答えを提示するのが義務です。
また不動産屋よりもこの物件の近隣住民のほうが
このような情報については詳しいので
そちらから調査していったほうが有益な情報を得ることが
できるかもしれません。