中古物件購入時に選択できる意外と知られていない瑕疵担保責任というものについてとその瑕疵担保責任を付けておい方が良い理由を話していきます。
瑕疵担保責任のアレコレ
不動産を購入するときは高額なお金が動くことから様々なことを調べ
吟味しながら購入するか否かの判断をしていかなければなりません。
しかし慎重に吟味するといっても素人では不動産についての
知識が乏しいことからそれが良い物件なのか否かということを
判断することが難しく、その不動産を所有してから
様々な不具合や欠陥に気づくこともあるかもしれません。
そこでこのトラブルに大きく絡んでくるのが瑕疵担保責任なのです。
では今回はそのことを踏まえて瑕疵担保責任について
話していきたいと思います。
そもそも瑕疵担保責任とは?
そもそも瑕疵担保責任というのは新築、中古に限らず不動産において
不動産や土地に何らかの不具合や異常があった時に
その責任を買主に請求できる制度です。
建物に関しては新築は10年、中古は建てられてから年数が経っているので
それを加味して1年の期間が設けられています。
また売り手が知らなかった不具合に対しても
瑕疵担保責任を請求することができます。
瑕疵担保責任は付けるか付けないかを選択する必要がある
しかし瑕疵担保責任はすべての不動産についているものではありません。
新築に対しては10年の瑕疵担保責任をつける義務が定められていますが
中古に対して上記でも話した通り、築年数が経っているので、
契約で瑕疵担保責任自体が含まれていないことが多く
その場合、瑕疵担保責任は請求することができませんが
瑕疵に関連することを売り手は買い手に報告する義務があるので
それを怠った場合は瑕疵担保責任を請求することができます。
瑕疵物件の代表例
では次に瑕疵物件の代表例を挙げていきましょう。
建物・土地の欠陥
まずは建物・土地自体の欠陥です。
建物の強度不足により建物が傾いてしまっていることや
雨漏り、シロアリなどが挙げられます。
また土地に関しては、油や薬品などからくる土壌汚染
地盤自体がしっかりしていなくて家が傾いたなどが挙げられます。
過去に建物・土地で事件
次が建物やその土地で過去に事件があったなどの事柄が挙げられます。
一般的にはこれを心理的瑕疵物件と言います。
自殺や他殺、火事や事故などの事件が起こってしまった
土地や物件のことを指します。
また近隣に嫌悪施設(暴力団事務所など)があった場合もこれに該当します。
つまり簡単に言うと人が住むのをためらってしまうような
不動産のことを一般的には心理的瑕疵物件と言います。