不動産売買の際に発生する仲介手数料ですが、どんなもので
どんな時に必要なのか話していきます。
不動産売買をする際は当然、売り手が不動産の値段を決めてから
不動産の市場マーケットに不動産を売りに出し、
不動産を購入したい買い手がそれを見つけ出し売買がようやく始まります。
しかしその際、不動産の売値とは別に仲介手数料という言葉を
耳にすることと思います。
そこで今回は仲介手数料とは何なのか、またどんな時仲介手数料が
発生するのか話していきます。
不動産売買時に発生する仲介手数料について
そもそも仲介手数料ってなに?
そもそも仲介手数料とは不動産を売却したい売り手と
不動産を購入したい買い手の間に立ち、
不動産売買を行う業者に払われる手数料のことです。
また不動産賃貸借にも同じことが言えます。
仲介業者を経由しなければ仲介手数料は発生しない
上記で話した通り売り手と買い手の間に仲介業者を挟んで売買や賃貸借を行うと仲介手数料が発生してしまうということは、
仲介業者を経由しないで個人売買をすれば
仲介手数料は発生しないということになります。
それならば仲介業者を経由しないで不動産売買を行えば
無駄なお金がかからないのではないかと考える人もいるかもしれませんが
けしてそうではありません。
仲介業者はそれぞれが求めている契約条件を調整してくれることや
契約の手続きを円滑に行ってくれること
また被害者と加害者の二方が存在する交通事故が発生した時の
保険会社のようにトラブルが発生した時
間に立ちトラブルを解決してくれる役割を果たしてくれます。
ではどんな時に仲介手数料が発生するのか?
仲介手数料は契約が成立して初めて発生する
上記では仲介手数料と仲介業者の役割について話ましたが
ではどんな時に仲介手数料が発生するのかというと
それは不動産の売買契約や賃貸借契約が成立して
初めて仲介手数料が発生します。
それなので不動産売買や賃貸借のやり取りが即座に中止されたり、
途中で破綻になってしまったり、
長期間の交渉の末、破綻になってしまったとしても
契約が成立しなければ仲介手数料が発生することはありません。
仲介手数料は法律により上限が決められている
そんな仲介手数料ではありますが法律で上限が定められています。
200万円以下の場合、(不動産価格×5%)
200万円~400万円以下の場合、(不動産価格×4%+2万円)
400万円以上の場合、(不動産価格×3%+6万円)
と設定されていますがあくまで上限金額なので
それぞれに準じた金額以下でも何ら問題はありません。