中古物件購入を購入するだけでも様々な手続きを行わなければならないので、その際にかかってしまう税金について話していきたいと思います。
念願のマイホームを購入しようとしても
新築はちょっと手が届かないからと新築より
手頃な中古物件を選択する人も多いと思います。
しかし手頃な中古物件を購入したはずなのに蓋を開けたら思いの外
様々な税金を払わなければならないことに気づいた人も
少なくはないと思います。
そこで今回は中古物件購入の際に支払わなくてはいけない
税金について話していきたいと思います。
不動産購入時にかかる税金とは?
不動産所得税
不動産所得税とは不動産を取得、いわゆる住宅を自分のものにした時や
増築をした際に各都道府県に支払わなければならない税金のことを指し
取得後から半年後に支払うことになります。
しかし住宅が下記の条件を満たしていると評価額から
一部金額が控除されます。
1. 自分が住む住宅であること
2. 床面積が50㎡~240㎡以下の住宅であること
3. 耐火住宅は築25年・それ以外は築20年以内の建物であること
4. 耐震基準を満たしているか昭和57年以降に建てられた住宅であること
登録免許税
住宅や土地を購入した時には所有権移転登記と所有権保存登記を行います。
その時、登記を行う際にかかる税金(登録免許税)です。
しかしこの登録免許税は家屋ならば軽減税率というものがあり
下記のものがそれに該当します。
1. 自分が住む住宅であること
2. 床面積が50㎡以上であること
3. 耐火住宅は築25年・それ以外は築20年以内の建物であること
4. 耐震基準を満たしている建物であること
5. 登記が取得1年以内にされていること
他に見落としがちな税金も
印紙税
印紙税とは課税文書を提出する際にかかるもので印紙税法により
定められている税金になります。
中古物件を購入する際には
不動産売買契約書・工事請負契約書・金銭消費貸借契約書
土地賃貸借契約書
と物件1つ購入するのにこれだけの印紙税を
書類一つずつに対して支払わなくてはなりません。
消費税
住宅を購入するのにも勿論、消費税が発生しますが
意外に見落としがちなものでもあります。
もし見落としてしまうと、高額な中古物件
たとえば1200万円の中古物件を購入するとしたら
それに消費税8%を加えると96万円となるので
100万円近い金額の差が出てしまいます。
また住宅以外にも
リフォームや修繕費・仲介業者に支払う仲介手数料
住宅ローンを組む際の事務手数料
などにも消費税がかかり
これらを見積もっておかないと後で
自分が見積もっていた以上のお金を支払わなくていけなくなり