不動産を相続することになったら、まず「相続登記」をしましょう
不動産を相続することになったら、相続する人はまず、「相続登記」を行うことをお勧めします。「相続登記」とは、相続することになった不動産の名義を、前の名義人から新たな名義人に変更することです。「相続登記」をせずに前の所有者の名義のままにしておいても、相続登記には期限が無いため法に触れることは無いと言えます。しかし、後々その不動産が誰のものなのかが明確になっていないことから、次の相続人などが揉めるといったトラブルに発展してしまう可能性があります。そこで、相続したということを明確にするためにも、まずは「相続登記」をしましょう。
「相続登記」の手続きは、どんな手順になっているのか
「相続登記」の手続きは、不動産の相続登記の申請書を作成することから始まります。この申請書は白紙の状態から作成していくこともできますが、法務局のホームページにひな型があるのでそれを利用して作成することもできます。申請書が完成したら、管轄の法務局に申請書と必要書類を提出します。そして、法務局に書類を提出した後、1~2週間後に登記識別情報通知書が発行されます。この登記識別情報通知書を受け取れば、「相続登記」は完了したと考えて良いということになります。法務局は厳正な判断をしますし、必要書類やその内容に不備があれば、もちろん手続きが完了することはありません。書類を提出して手続きが完了するのではなく、登記識別情報通知書を受け取ることができて初めて手続きが完了します。 また、不動産を相続する際には、一人で相続する場合と複数人で相続する場合があります。一見簡単そうに思えるかもしれない「相続登記」の手続きですが、特に複数人で相続する場合には、この手続きの際に必要となる書類も多くなり、馴染みのないものであったりその内容が専門的なものであったりするために手間がかかりがちです。そのため、「相続登記」の手続きを専門家に依頼する人も多いようです。もちろん個人で「相続登記」ができないというわけではないので、ご自身に合った方法で手続きがスムーズに進められるといいですね。