土地の「固定資産税」はどのように決められているのでしょうか?
はじめに、「固定資産税」はどのように決められているかご存知ですか?まず、毎年1月1日の所有者が納税義務者となりますね。例えば、土地を1月2日に所有すればその年の固定資産税の納税義務者にはなりませんし、逆に1月1日に所有者となった場合は納税義務者となります。また、年の途中で所有者が変わっても、その年の1月1日の所有者がその年度の固定資産税の納税義務者となります。そして、「固定資産税額」は各市町村により決められますが、住宅用地(200㎡以下)の場合、固定資産税評価額(課税標準額)×税率(標準税率)=固定資産税額というような計算により決められます。「固定資産税評価額」は各市町村で閲覧できる固定資産税課税台帳に記載されており、納税義務者であれば確認することができます。
「固定資産税額」に疑問を持ったことはありませんか?
納税通知書が手元に届き、その「固定資産税額」に疑問を持ったことはありませんか?固定資産税の税額の算出や納税義務者の認定などに不服がある場合は、各市町村に対して審査の請求をすることができます。また、固定資産課税台帳に記載されている価格に不服がある場合は、固定資産税の納税者は「固定資産評価審査委員会」に審査の申出をすることができます。この「固定資産評価審査委員会」は、市町村と納税者それぞれにとって中立的な機関で、納税義務者からの不服申し立てなどを審査するために設けられている機関です。
売りたいのに売れない土地の固定資産税、何とかしたいですよね。
売りたいのに売れない土地、そんな土地でも固定資産税の支払い義務は生じます。そこで、まずは固定資産税額をしっかりと把握し、その固定資産税額に少しでも疑問を抱えているのであれば、各市町村や固定資産評価審査委員会に申し出るようにしましょう。そして、「売れないから仕方がない」と諦めたりせず、不安もあると思いますが、少しでも早くご希望通りに土地が売れるよう販売努力を続けるようにしましょう。