こんにちは!
「幸せと笑顔を最大に!」遺言・相続コンサルタント/行政書士の坂井宏爾です。
前回の記事では「空き家に係る譲渡所得の特別控除」を利用する場合には、共有で相続すると共有者の人数×3000万円譲渡所得から控除することができることを書きました。ザックリとこの制度のイメージをつかんでいただいたと思いますが、控除を受けるためには要件(受けるための条件)を満たす必要があります。今回はその要件を確認していきたいと思います。
要件① 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものであること
→被相続人がなくなるときまで住まいとして使っていたこと
要件② 相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること
→被相続人が一人暮らしをしていたこと
要件③ 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有 建築物を除く。)であること
→旧耐震基準で建築された一軒家
要件④ 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用 又は居住の用に供されていたことがないこと(※ 相続した家屋を取り壊して土地のみを譲渡する場合には、取り壊した家屋について相続の時から当該取壊しの時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと、かつ、土地について相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと)
→相続の時から売るときまで何も使っていない完全な空き家じゃないとダメですよ。一軒家を取り壊した土地の場合も何も使っていない完全な空き地じゃないとダメですよ。
要件⑤ 譲渡価額が1億円以下
→1億円超える様な高いものには適用しませんよ。
要件⑥ 家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている 土地等も併せて譲渡する場合も含む。)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること
→建物が建った状態で売るときは、新耐震基準に適合した耐震補強を行ってから売ってください。
要件⑦相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月 31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28年4月1日か ら平成31年12月31日までに譲渡すること
→亡くなった日から3年とその年の12月31日までに売った場合に適用可能。
(たとえば、平成26年2月3日に亡くなった場合平成28年4月1日から平成29年12月31日までに売れば適用される)
上記の条件を満たして「空き家に係る譲渡所得の特別控除」を受けようとする場合は、共有で相続するという手もあるかもしれません。
適用できる可能性がある場合は一度専門家に相談することをお勧めします。