こんにちは!
「幸せと笑顔を最大に!」遺言・相続コンサルタント/行政書士の坂井宏爾です。
前回の記事でも書きましたが、相続した不動産の共有は原則してはいけません。そのまま共有状態を続けると子、孫、ひ孫と代が変わるたびに権利者が増えて権利が複雑化します。その中に海外在住者や行方不明者が出てきた場合は権利を整理しようとするとかなり煩雑な手続きが必要となります。そんな煩雑な手続きを避けるためにも相続させる不動産は単独所有になるような遺言を作っておきましょう。
しかし、不動産を共有で相続した方が良いケースもあるのです。
もし、次の条件が当てはまる場合は共有のままで相続することを検討してみるとよいでしょう。
・親が一人暮らしをしていた一軒家の相続である
・建物はかなり古い
・売るとしたら1億円以下だと思う
「空き家に係る譲渡所得の特別控除」のことかな!とピンときたあなたは素晴らしい!かなり相続の税金に関して自信を持って良いでしょう。
国としては「相続のタイミングが空き家の生まれるタイミング」ということで、「空き家等対策の推進に関する特別措置法」を税制面から後押しするためにこの制度を設けたのです。
この制度では、相続の時から3年以内に空き家を譲渡した場合、譲渡益を3000万円控除(3000万円マイナス)してもらうことができます。譲渡益が3000万以下ならば税金を払わなくてもよいということなんです。しかも、この制度のすごいところは、共有で相続した場合は、共有者全員に適用されること。つまり、3000万円×共有者の数だけ控除されるのです。2人で共有したならば、6000万円。3人で共有したなら9000万円まで控除されるのということです。
この制度が適用できる場合は、例外的に共有で相続をした方が節税できるケースがあるということです。
ちなみに、共有の話とはちょっとズレますが、「小規模宅地の特例」(一定の条件のもと不動産の評価額を80%下げることができる)との併用も可能です。(ただし、併用できる場合は持ち家のない子が相続した場合だけです。)併用できる場合で、相続人が複数いる場合には、単独で相続して「家なき子特例」を使う方が良いのか、複数で共有相続して「空き家に係る譲渡所得の特別控除」を目いっぱい使うが良いのか、最終的にどのように相続するのが良いかはよく検討する必要がありそうです。
次回は、「空き家に係る譲渡所得の特別控除」に関して、要件などを確認してみたいと思います。