こんにちは!
「幸せと笑顔を最大に!」遺言・相続コンサルタント/行政書士の坂井宏爾です。
みなさん!空き家をつくる準備をしていませんか?
と言われて「着々と空き家をつくる準備をしています。」と答える方はいないと思いますが、本当にあなたは準備をしていないのでしょうか?あなたは遺言を作っていますか?
もし、遺言を作っていないとしたら、空き家つくりの第1段階をクリア!しているといえます。
「なんのこっちゃ!?」っていう感じかもしれませんが、相続人が複数いる方が遺言を作らないで亡くなった場合、空き家になる確率が格段に高くなるのです。
相続があっても、そのままにしておくとどうなるのか……
親(夫婦)、子(2人ともに結婚)、孫(それぞれに2人ずつ)の3代の相続を例に考えてみましょう。
相続時に遺言もなく、遺産分割協議書も作らず、相続登記をしていない場合を想定
① 親世代の夫(甲)がなくなると
妻(乙)…持分2分の1
子1…持分4分の1
子2…持分4分の1
→不動産は妻、子1が使用
② 親世代の妻がなくなると
子1…持分4分の1(トータルで持分2分の1)
子2…持分4分の1(トータルで持分2分の1)
→不動産は子1が使用
③ 子1がなくなると
子1の妻…持分4分の1
子1の子(孫A)…持分8分の1
子1の子(孫B)…持分8分の1
子2…持分2分の1(変わらず)
→不動産は子1の妻が使用
④ 子2がなくなると
子2の妻…持分4分の1
子2の子(孫C)…持分8分の1
子2の子(孫D)…持分8分の1
子1の妻…持分4分の1(変わらず)
子1の子(孫A)…持分8分の1(変わらず)
子1の子(孫B)…持分8分の1(変わらず)
→不動産は子1の妻が使用のまま
⑤ 子2妻がなくなると
子2の子(孫C)…持分8分の1(トータルで持分4分の1)
子2の子(孫D)…持分8分の1(トータルで持分4分の1)
子1の妻…持分4分の1(変わらず)
子1の子(孫A)…持分8分の1(変わらず)
子1の子(孫B)…持分8分の1(変わらず)
→不動産は子1の妻が使用
⑥ 子1の妻がなくなると
子1の子(孫A)…持分8分の1(トータルで持分4分の1)
子1の子(孫B)…持分8分の1(トータルで持分4分の1)
子2の子(孫C)…持分4分の1
子2の子(孫D)…持分4分の1
読んだだけでも面倒くさそうですが、この状況ってやはり面倒な状況に間違いありません。
遺言もなく、遺産分割協議書を作らないでいると実際の権利関係は上記のように法定相続分で相続されたことになります。
しかし、登記上の所有者は親世代の夫(甲)ままになります。
さらに、孫にもそれぞれ2人ずつ子がいたとして、同様のひ孫の代まで何もせずにいると、8人の孫が8分の1ずつ持分を持つことになるのです。
何もしなければ、登記上の所有者は親世代の夫(甲)ままということになります。
次回は、この状況でどんな問題が起こるかをかを考えてみたいと思います。