こんにちは!
「幸せと笑顔を最大に!」遺言・相続コンサルタント/行政書士の坂井宏爾です。
お子様のいないご夫婦の場合、「私○○の全財産を妻(夫)□□に相続させる。」というシンプルな文面の遺言を夫婦で交換するといいですよ。という記事を前回書かせていただきました。
しかし、これだけでは配偶者(妻、夫)自分の身内と完全に相続財産について話をしなくてよくなるのかというとそうではありません。「兄弟姉妹あるいは甥や姪」と前回の記事で書いたのには訳があるのです。亡くなった配偶者の親が相続財産が欲しいといってきた場合には、遺言を作っていても、どうしても残された配偶者は亡くなった配偶者と対峙しなければならなくなるのです。これは遺留分(相続財産の一定部分を必ず受け取ることができる権利)があるからなのです。
(血族相続人(子ども、親、兄弟姉妹)のなかでも、兄弟姉妹(あるいは甥や姪)には、必ず受け取ることができる遺留分というものがない)
親は相続財産の三分の一を遺留分として受け取る権利があります。お子様がいない方がなくなった場合、相続財産が仮に、3000万円だったとすると、親は1000万円相当の財産を受け取ることができるのです。
つまり、お子様がいないご夫婦で配偶者の親が生きている場合は、「私○○の全財産を妻(夫)□□に相続させる。」というシンプルな遺言だけでは、配偶者が親が相続について全く話し合わなくて済むようにはできないのです。
そして、残念ながら、親が遺留分を渡すように請求してきた場合は、拒むことはできません。相続財産が預金など現金化できるもがあれば、遺留分に相当する額(上記の例では、1000万円)をそのまま渡すしかないのです。
しかし、もっと厄介なのは相続財産が自宅などの不動産しかない場合です。不動産の三分の一の持ち分を親の名義で登記すると残された配偶者は、不動産を処分しようとしても自分の一存ではできなくなってしますのです。さらに、三分の一を所有する親がなくなってしまうと亡くなった配偶者の兄弟の所有になってしまう可能性も出てくるのです。自宅が亡くなった配偶者の兄弟姉妹と共有状態。考えただけでもぞ~っとしませんか?
次回は、そんなことがおこる前に予防するための有効な方法を考えてみたいと思います。