こんにちは!
「幸せと笑顔を最大に!」遺言・相続コンサルタント/行政書士の坂井宏爾です。
前回の記事で、相続人には、血族相続人(子ども、親、兄弟姉妹)と配偶者相続人(夫、妻)があり、配偶者は必ず相続人になるというお話を書かせていただきました。
また、お子様のいないご夫婦の場合、相続人(正確には推定相続人)が誰になるのか知らないケースが多いということも書かせていただきました。お子様のいないご夫婦の皆さん!何の準備もしていなければ、奥様やご主人がすべて相続するわけではありませんので誤解しないでくださいね。
では、ここから今回の本題です。
お子様のいないご夫婦の皆さん!想像してみてください。
残された奥様やご主人が、ご自分の兄弟姉妹と財産のことで話し合いをする場面を・・・・
これはかなりつらい経験だと思いませんか?しかも、ほとんど交流がない場合は精神的にかなり大変です。さらに、居場所が良くわからない場合は最悪です。
そこで、まず皆さんが奥様やご主人に苦労をさせないために、あるいは、奥様やご主人を守るためにまずやるべきこと・・・
そう、遺言を作ることです。
遺言を作っておくことで、残された奥様やご主人がご自分の兄弟姉妹あるいは甥や姪とご自分の残した財産について話し合いをする必要がなくなるのです。素晴らしことだと思いませんか?「いやいや死んだあとのことは知ったことか」というご主人がいたら奥様言ってください。「死んだあとまで苦労を掛けられるのは勘弁して欲しい!」と。
では、その「遺言」
遺言というと結構難しい文を書かなければいけないと考えがちですが、奥様やご主人にすべての財産を相続させるための遺言は「私○○の全財産を妻(夫)□□に相続させる。」でいいのです。非常にシンプルで簡単ですよね!このシンプルな遺言をお互い作って持っていればかなりの問題をクリアすることができるのです。専門家の私が言うのもなんですが、専門家に頼まなくてもできそうな気がしませんか?
※ただし、遺言は法律上きめられた方式があるので、ご注意ください。書店や文具店にある「遺言セット」などを使って書くと専門家に依頼しなくても法律上有効な遺言を作ることができると思います。
ぜひ、夫婦でこのシンプルな遺言をすぐに交換することをお勧めします。
しかし、実はこの遺言でも防ぐことができない相続人がいるのです。そのことについては次回!