こんにちは!
「幸せと笑顔を最大に!」遺言・相続コンサルタント/行政書士の坂井宏爾です。
先日、国税庁から平成27年の相続税に関するデータが発表になりました。平成27年の相続税の課税割合(相続税を払った被相続人の割合)は、8.0%という結果になりました。平成26年の課税割合は4.4%だったので、大幅に増加したわけです。平成27年の1月に基礎控除が下がったことので、課税割合が増加することは予想されていました。
増加したといっても、100人中8人の亡くなった方の相続人(相続財産を受け取る人)が相続税を払うということなら、まだまだ自分には関係ないとお考えの方が多いのではないでしょうか?しかし、これは日本全国で考えた場合に100人中8人ということです。東京圏に限定して考えると、この2倍~3倍くらいの方が、相続税を払わなければならない状況になっているのではないでしょうか?(お客様とお話をしていての実感もそんな感じです。)
基礎控除というのは、被相続人(亡くなった方)の財産がこの程度までならば、相続税を納めないでそのまま相続してもいいですよという上限の額です。相続人の数などで変わってくるのですが、平成26年までは条件を問わず被相続人の残した財産5000万円までは非課税でしたが、27年1月以降は3000万円までに下げられてしまいました。相続人一人当たりの基礎控除額も1000万円から600万円になってしまいました。夫婦と子供2人の世帯でご主人が亡くなったケースで考えてみましょう。相続人は3人(妻+子供2人)となりますから、以前は基礎控除が8000万(5000万+1000万×3人)だったのですが、現在は4800万円(3000万+600万×3人)となってしまうということです。都内に戸建の自宅をお持ちの方は、かなりの割合で基礎控除の範囲を超えてしまうと考えられます。
自宅不動産しかお持ちでない場合は、自宅を相続人に残してあげたいと考えていても、相続税を納税するために自宅を処分しなければならないというケースも出てくることが考えられます。どのよう財産を残すかは相続に興味のある方ならだれでも関心のあることでしょうが、都内に自宅をお持ちの方は、相続税の納税対策をしなければならなくなってきたということです。