こんにちは!
「幸せと笑顔を最大に!」
遺言・相続コンサルタント/行政書士の坂井宏爾です。
皆さんは相続に向けて準備することで一番大切なことは何だと思いますか?
相談者やセミナーに来た方に「例外なく必要な準備がある」とお伝えしています。
その準備とは何かをお伝えする前に、よくいわれる相続の準備について考えてみましょう。一般的に相続の準備としてよく言われるのは次の3つです。
・分割対策(遺言などを作ることで残された遺族の間で揉めないようにすること。争族対策ともいう。)
・相続税対策(相続税の額を少なくするために贈与や資産の組み替えを行うこと。節税対策ともいう。)
・納税対策(相続時に納税がスムーズに行えるように資金の準備を行うこと。)
すぐにこの3つが答えられるようだったら相続についてはかなり勉強をしている方なのではないでしょうか。
相続税は原則的には現金で納めなければなりません。ですから、相続税を納めなければならない方にとっては、相続税を納めるための資金の手当てをする納税対策は必要です。
また、相続税がかからないようにする。あるいは、相続税の額を圧縮するための相続税対策・節税対策も相続税がかかる可能性のある方にとっては必要です。
基礎控除額が下がったといえ、相続税を納税しなければならない方の割合は、7~10%(基礎控除が下がる前(平成26年)のデータでは4.4%)と言われています。
東京などの都市部では、自宅不動産を持っていると上記の対策が必要になる方の割合が高くなりますが、日本全体では、このような対策が必要な方は、亡くなるかたの7~10%ということになります。つまり、9割近くの方にとってはあまり関係のないことなのです。
では、分割対策はどうでしょうか?
亡くなった後に家族に「争続」がおこらないように、遺言を作っておくというのは確かに大切です。相続で揉めるケースは、本当に数えきれません。大金で揉めるのかというと、そうではなく、争族で裁判所まで持ち込まれるケースのおよそ3割は相続財産1000万円以下なのです。そう考えると、遺言を作って争族を防ぐのは誰にでも必要なことのようです。しかし、相続人が一人の場合はどうでしょう。そのような方にとっては、遺産の分割がないのですから、分割対策は文字通り必要ありません。(遺言にはほかにもたくさん作成する意味がありますから、相続人が一人でも作ることをお勧めします。)
では、誰にでも必要な相続対策、生きている人すべての方に必要な相続対策については、次回お伝えしていきます。