例外を除き広告費の請求は宅建業法違反である
不動産売却において重要な活動のひとつが広告活動です。不動産会社は不動産売却を依頼されれば顧客(あなた)が頼まなくても広告活動を行ってくれます。webへの掲載やチラシなど具体的な広告活動内容はそれぞれの不動産会社によって違いますが、不動産を売るために必要となる一般的な広告活動は当然してくれるでしょう。
実は仲介業者である不動産会社が顧客に広告費を請求することは宅建業法違反です。もしも広告費を請求するようなことがあれば、処分を受けることになります。しかし、不動産売却をこれから始めようと思っている人や初めて不動産売却を不動産会社に依頼している人は、広告費を請求されることが宅建業法違反だということを知らない人も多いのが事実です。
「でも、宅建業法違反なら広告費を請求するような業者はいませんよね?」このように考える人もいるかもしれませんが、残念ながらそうとは言いきれません。実際、インターネットでの口コミや相談では不動産会社に不動産売却を依頼し、数ヶ月後にインターネットへの掲載やその他の広告にかかった費用を当たり前のように請求されたという人はたくさんいます。いわゆる悪徳業者です。
もしもあなたが広告費を不動産会社から請求された場合、その不動産会社とは縁を切り、別の不動産会社に依頼したほうがいいかもしれません。
ポイントは多額の費用を要する広告料金
ここまでお話して勘違いして欲しくないのは、すべてのケースにおいて不動産会社は広告費を請求してはいけないということではないということです。広告費を支払わなければならないこともあります。
通常、ポイントとなるのは1点だけです。あなたが「特別な広告を依頼したか、していないか」です。顧客の依頼によって行った特別な広告に関しては不動産会社が広告費を請求することができます。逆に言いますと、あなたが不動産会社へ広告に関して特別な依頼をしなければ広告費を”正当に”請求されることは絶対にありません。
いくら不動産会社の担当者が「webへの掲載やチラシなどの広告活動にかかった費用ですよ」と説明して広告費を請求したとしても、それは宅建業法違反です。あなたから特別な広告を依頼していないのであれば、広告費を請求されたとしてもきちんと断りましょう。
また、不動産売却において通常の広告宣伝費用に関しては営業経費の範囲として含まれます。不動産会社のなかには「顧客に依頼された広告に関しては、すべて広告費を請求できる」と誤解している人もいれば、これを利用する人もいます。通常で行うようなチラシ広告やwebへの掲載に関しても、「顧客から依頼されたから」という理由で広告費用を請求してくるのです。
先に述べたように広告費を請求できるケースは「特別な広告」を依頼した場合のみです。特別な広告というのは簡単に申しますと、大手新聞への広告など多額の費用を要するものと解されます。
つまり、広告費を請求されるということは通常なら起こりえないような例外的なケースのときのみです。不動産会社からいろいろな理由を言われたとしても、簡単に広告費を支払うようなことはしないようにしましょう。