物件を売却するときには、購入後買い手によって、物件の欠陥を訴えられた場合の保証の契約をします。これは瑕疵担保責任と呼ばれるもので、物件の売却時に売主と買い手が結ぶ契約です。瑕疵担保責任は、買い手が購入物件の欠陥を発見してから1年以内なら、売主に賠償金額を請求することができます。しかし、売却した物件が新築と中古とでは瑕疵担保責任の保証期間が異なるので、こちらで詳しくチェックしておきましょう。
新築物件の場合
新築物件に対する瑕疵担保責任期間は、10年とされています。物件が売却されて、買い手が住み始めた日から10年の間で不備が発見されたときに、売主は責任を持って修理をしなくてはいけません。もちろん、年月が経って行くうちに物件自体が老巧化した場合は、瑕疵担保責任の規定は当てはまりません。また、買い手が新築物件を購入したときに明らかな欠陥部分を見落としてしまったときでも、保証がされないことになっています。そのため物件を売却する前には、しっかりチェックをしておくことが大切です。買い手の都合の良いまま、瑕疵担保責任を取らされないように注意しましょう。
中古物件の場合
中古物件を売却するときの瑕疵担保責任契約は、新築物件売却と多少異なります。まず、個人で中古物件を売買する場合、瑕疵担保責任は契約時に免除されているケースが多くあります。しかし、買い手は購入する中古物件に瑕疵があったときのことを考えて、瑕疵担保責任の契約を望むものです。その場合は、2〜3ヶ月間の瑕疵担保責任を契約をするのが通常です。また、買い手がすでに知っていた瑕疵を正直に伝えなかった場合は、たとえ瑕疵担保責任が免除されていても、修理をする義務があります。一方、不動産会社が仲介に入って中古物件を売却する場合は、瑕疵担保責任は免除できません。
物件を売却するときには、新築と中古では瑕疵担保責任期間が異なりますので、しっかりと買い手と同意して契約を結びましょう。また、物件の売却は個人で行うのか、あるいは不動産会社を仲介するのか、売却人によって瑕疵担保責任免除の規定が異なることをしっかり把握することが大切です。