不動産売却をすると、所得税や住民税がかかってしまうのか悩むものです。物件や土地を売却して得た収入を譲渡所得と呼びますが、この所得金額によって税金がかかるのか判断できます。つまり、不動産を売却した全ての人に税金がかかることはないので、不動産を売却するときは、こちらの知識も含めてマネープランを立てるようにしましょう。
譲渡所得によって所得税や住民税の有無が生じる
不動産を売却すると、それなりに収入があるとみなされ、所得税や住民税を払う義務が出てきます。しかし、売った物件は自分が過去に購入したものであって、くじに当たったときなどの臨時収入とは異なります。そのため、純な所得とはみなされず、条件によって税金が控除されます。税金控除に自分が該当しているかは、簡単に計算をして判断することができます。まずは、課税を決める基準となる譲渡所得を算出してみましょう。
税金控除を知る計算法
売却価格ー(取得費+譲渡費用<売却の時と物件を購入したときの費用>)=譲渡所得
取得費は売却した物件を購入したときの価格です。わかりやすく次に具体的な例を挙げてみましょう。
・売却
売却価格 3,000万円
譲渡費用 1,036,800円
・取得価格
取得費 2,500万円
譲渡費用 874,800円
30,000,000ー{25,000,000+(1,036,800+874,800)}=3,088,400円(譲渡所得)
ここで税金を支払う義務があるか判断するわけですが、あくまでも例のように利益があった場合にのみ支払うこととなります。逆に売却価格より譲渡所得がマイナスに下回った場合は税金が控除されます。
税金を支払う譲渡所得がある時は、所得税と住民税を譲渡所得に対してそれぞれの税率を支払います。また、税率は売却物件が5年以下と、それ以上の所有年数によって異なることに注目しましょう。5年以下の所有では、それぞれほぼ倍の低い税率になるので、緊急に売却する必要がない時は5年待ってから売却することをお勧めします。
所有年数5年以下
所得税・・・30%
住民税・・・9%
所有年数5年以上
所得税・・・15%
住民税・・・5%
自分が購入した物件の価格を確認して、物件の売却価格を調節しながら税金控除をすることが可能です。また、物件を5年以上所有することで、税率を低くするなど賢く不動産を売却するようにしましょう。