司法書士・家族信託専門士の尾崎信夫です。

今日は、暖かくなってきましたね。寒いのは苦手なので、よかったです。

 さて、今回は、家族信託スキーム③実家を賃貸併用住宅に建替えるための家族信託①です。

現状

①母親山田恵子さんは、現在80歳で、最近歳のせいか元気がなく、体力も衰えてきましたが、生まれ育ったこの地域で、終生生活したいと思っています。しかし住んでいる家は昭和35年築の古家で、新しい家で住みたいと思っています。山田恵子さんには、一人息子の山田太郎さん(52歳)がおり、近くで妻と子供2人でマンションに住んでいます。

②古家を取り壊し、新築に建替えたいのですが、ローンの返済を考えて、また住宅ローンではなく、事業用ローンとして長期の借入を考え、相続税対策も兼ねるとともにこの賃料でローンの返済充てる計画を立てました。

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しかし、恵子さんも計画は立てたものの、実行するには自分の健康問題もあり、なかなか決断つきません。

もし、計画途中で認知症などで判断能力がなくなると、金融機関からの借入がストップし、工事が中断してしまう可能性があるからです。息子の太郎さんがお金を借り入れてしまうと債務者が太郎さんになるので、債務控除は受けられません。また、太郎さんにはそれほどの余力はありません。








家族信託でこの問題は解決します。

家族信託の解決方法

①恵子さんが判断能力があるうちに、委託者兼受益者山田恵子、受託者山田太郎、信託財産実家の土地建物で家族信託契約をします。

②家族信託契約に「信託財産に金銭を追加できる」項目を入れます。

③家族信託契約の信託不動産の管理運用処分の中に「受益者を債務者として担保権の設定をすることができる」項目を入れます。

⑤土地建物を受託者名義に所有権移転及び信託設定登記をする。

⑥委託者兼受益者山田恵子を債務者として、建築費用全額を最初に借入してしまいます。

⑦金融機関を抵当権者、受託者山田太郎を抵当権設定者、山田恵子を債務者とする抵当権設定登記をする。

このような手続をすれば、賃貸併用住宅の建築とそのための借入、相続時の債務控除も可能になります。

次回は、この後の手続を書きます。よろしくお願いします。

尾崎司法書士事務所

 司法書士尾崎信夫





 
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