司法書士・家族信託専門士の尾崎信夫です。

先日、家族信託契約で愛知県の豊橋まで行ってきました。

お父さんは、実家の豊橋で一人暮らしですが、息子は東京で生活しているため、財産管理と実家売却を息子ができるように「家族信託」を契約しました。実家に残る親が委託者兼受益者、東京の息子が受託者の案件が今後も増えると思います。

 さて、前回は、実家を売却する場合のお話をしました。今回は、売却ではなく実家を貸家にして第三者に貸す場合の家族信託です。

 前回同様母親が体調の低下、物忘れが多くなった場合に、施設に入った後の空き家を貸家にする場合には、次のことが考えられます。

①実家の場所が、駅近や地域にブランドがある場合。

②そのため安定した賃料が中長期的に望めて、売却するより収益が上がる場合

③実家の土地建物に母親も長男もあるいはその一方が、大変愛着があり、貸すのは良いが売りたくない場合。

などが考えられます。通常この場合、実家の内装外装をリノベーションして、収益アップを行うことがよくあります。

特に古家の場合は、必須だと思われます。

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 このとき、母親が認知症や脳梗塞で判断能力が低下していたら、リノベーション工事の請負契約はできません。

また、この資金を母親の定期預金を下ろして賄おうとしても、「定期預金」の解約は判断能力がないと金融機関に判断されたら、定期預金の解約もできません。さらに金融機関から、借入を起こすことも不可です。

どうしたら良いでしょう。

このような問題も家族信託で解決できます。

①母親が、判断能力があるうちに、委託者兼受益者母親、受託者長男、信託財産実家の土地建物とし、信託契約の管理運用のところに次の事柄を家族信託契約で盛り込みます。

受託者長男は次のことができる。

①信託した建物の改築、増築などをすることができる。

②そのための資金を第三者から借入、信託不動産に担保権を設定することができる。

③信託不動産を第三者に貸すことができる。

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信託不動産を第三者に貸して収益を上げる。

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今回は、実家を貸家にする家族信託でした。次回は、実家を建替える家族信託を書きます。

よろしくお願いします。

尾崎司法書士事務所

 尾崎信夫



 
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