司法書士・家族信託専門士の尾崎信夫です。

天候が、暖かかったり、寒かったりで、かぜを引いてしまいました。

みなさまはどうでしょうか。

さて、今回は、家族信託のスキームをご紹介します。よろしくお願いします。

「家族信託のスキーム①施設に入った親の古家を信託する。」

相談者 母親88歳女性、夫は3年前に逝去しました。

状況 
①母親は、現在埼玉の実家に一人暮らし。

②一人っ子の長男は、東京でマンションを所有し、家庭も仕事もあり、実家に戻る予定はありません。

②体が弱くなり、物忘れも激しくなってきました。

③そろそろ安心できる施設にお世話になろうと思います。

④施設に入ると実家は、空き家になってしまうが、夫と一緒にローンを支払ってやっと自分たちの物になったし、

夫や長男とも思い出もあり、愛着もあるので、すぐに売る気はありません。

⑤家はそのままにして、将来必要に応じて売ったり貸したりしても

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問題点(リスク)

 母が認知症、脳梗塞などで判断能力が低下すると・・契約行為することがまったくできなくなる。

→自宅は売ることも、活用することも大変になる。

対策(解決方法)

 家族信託の活用で、たとえ母が認知症や脳梗塞になっても、将来売ることも貸すことも可能になる。

①母親が判断能力がなくなる前に母親と長男で、委託者兼受益者母、受託者長男、信託財産実家の土地建物の家族信託契約を行います。

②家族信託契約に基づいて「受託者」名義に実家の土地建物の名義を変更します。

③売るタイミングになったら受託者長男が、売却契約の当事者として契約します。

④売却代金は、受益者の母親の信託財産(信託金銭)となります。

⑤以後、受託者長男は、受益者母親のためにこの信託金銭を管理、母親の身上監護費用、施設費用、生活費などに支出します。

⑥母親が、亡くなった場合は

 (1)信託を終了して、信託金銭を長男が承継する。もし実家を売らずにいた場合は、実家の土地建物を長男が承継する。場合と

 (2)信託を継続して、長男が第二受益者として、受託者を長男の息子にする。

など、その家族の要望に応じて家族信託契約を作ります。

「おばあさん イ...」の画像検索結果家族信託契約「お父さん イラ...」の画像検索結果

信託財産 実家 「実家2階建て ...」の画像検索結果→受託者長男が売買契約→ 「財産イラスト」の画像検索結果信託金銭に変更

次回は、実家売らずに第三者に貸す場合を書きます。次回もよろしくお願いします。

尾崎司法書士事務所

尾崎信夫

 
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