司法書士・家族信託専門士の尾崎信夫です。
天候が、暖かかったり、寒かったりで、かぜを引いてしまいました。
みなさまはどうでしょうか。
さて、今回は、家族信託のスキームをご紹介します。よろしくお願いします。
「家族信託のスキーム①施設に入った親の古家を信託する。」
相談者 母親88歳女性、夫は3年前に逝去しました。
状況
①母親は、現在埼玉の実家に一人暮らし。
②一人っ子の長男は、東京でマンションを所有し、家庭も仕事もあり、実家に戻る予定はありません。
②体が弱くなり、物忘れも激しくなってきました。
③そろそろ安心できる施設にお世話になろうと思います。
④施設に入ると実家は、空き家になってしまうが、夫と一緒にローンを支払ってやっと自分たちの物になったし、
夫や長男とも思い出もあり、愛着もあるので、すぐに売る気はありません。
⑤家はそのままにして、将来必要に応じて売ったり貸したりしても
→
問題点(リスク)
母が認知症、脳梗塞などで判断能力が低下すると・・契約行為することがまったくできなくなる。
→自宅は売ることも、活用することも大変になる。
対策(解決方法)
家族信託の活用で、たとえ母が認知症や脳梗塞になっても、将来売ることも貸すことも可能になる。
①母親が判断能力がなくなる前に母親と長男で、委託者兼受益者母、受託者長男、信託財産実家の土地建物の家族信託契約を行います。
②家族信託契約に基づいて「受託者」名義に実家の土地建物の名義を変更します。
③売るタイミングになったら受託者長男が、売却契約の当事者として契約します。
④売却代金は、受益者の母親の信託財産(信託金銭)となります。
⑤以後、受託者長男は、受益者母親のためにこの信託金銭を管理、母親の身上監護費用、施設費用、生活費などに支出します。
⑥母親が、亡くなった場合は
(1)信託を終了して、信託金銭を長男が承継する。もし実家を売らずにいた場合は、実家の土地建物を長男が承継する。場合と
(2)信託を継続して、長男が第二受益者として、受託者を長男の息子にする。
など、その家族の要望に応じて家族信託契約を作ります。
家族信託契約
信託財産 実家 →受託者長男が売買契約→ 信託金銭に変更
次回は、実家売らずに第三者に貸す場合を書きます。次回もよろしくお願いします。
尾崎司法書士事務所
尾崎信夫