司法書士・家族信託専門士の尾崎信夫です。今回から、事例を用いて「家族信託」をより理解していただきたいと思います。今回の事例のテーマは、「認知症になっても相続対策を止めない家族信託」です。
山田家の家族構成はシンプルです。父親の山田父朗、1人息子の山田子太郎と妻、その長男山田孫太郎、次男山田孫次郎です。父朗の妻はすでに亡くなっています。
山田家は、東京23区内の地主で相続税のことで悩んでいます。すでに父朗には妻がなく配偶者控除がないため
相続税は莫大にかかるようです。それなりに相続税対策はしていますが、まだまだ資産の組み換えや収益物件の建設、収益物件の購入あるいは金融機関からの借入など相続税対策は続けなければなりません。また、父朗は本家の土地は1人息子の子太郎から孫の孫太郎へ長兄承継を望んでいます。孫次郎には他の資産を分け与えることで納得しています。
しかし、最近山田父朗は、体調を崩し入退院を繰り返しています。また、頭のほうも少しボケ気味で不安を感じています。子太郎も自分が支払う相続税のため土地を売却しなければならないことも心配になっています。
そこで子太郎に本家の土地を移したいが、移せば贈与税や不動産取得税が多額にかかりとうてい移すことはできません。どうすれば子太郎に本件の土地の相続対策を任せたられるか。
このようなご相談なら「家族信託」で解決できます。
家族信託のスキームとして
財産を託す人(委託者)山田父朗
財産を託される人(受託者)山田子太郎
経済的利益を受ける人(受益者)山田父朗
信託財産 本家の土地と当面の必要経費分の金銭
父朗死亡後の受益者は子太郎
子太郎死亡後は孫太郎
として「父朗→子太郎→孫太郎」の本家不動産の承継の流れを父朗の想いどおりの承継が可能になります。(今回はシンプルな家族関係ですが、複雑な家族関係の場合はこの承継スキームは絶対的に重要になります。)
次回は、信託する事項についてお話いたします。