前回は、後見のことを話しましたがまとめるとこうなります。

①相続税対策(アパート建築、不動産組換え)はできない。

②積極的な資産活用はできない(預貯金は預貯金のまま管理、自宅は自宅のまま管理、駐車場は駐車場のまま管理)。

③アパート等の大規模修繕を行う時、後見人や家庭裁判所がどう言うかわからない(相当ボロボロでないと認められない可能性がある)。

④裁判所が、自宅不動産を売る許可をだすかどうかも分からない。

⑤会社経営者の場合は、後見人が自社株式の議決権を行使する(第三者に会社経営の判断ができるか?)。

⑥司法書士・弁護士などが後見人になって毎月3万~5万円(年間36万円~60万円)の支払いを何年もする。

⑦預貯金が多額だと信託銀行にお金を預けろと家庭裁判所から言われて預貯金管理の手間がものすごく大変。

など後見制度には決してその家にとって良い手法だとは思いません。

それに対し「家族信託」は、例えばお父さんと長男との家族間の信頼に基づいて「信託契約」による資産管理です。

しかも「資産管理」だけでなく資産の「運用・処分」も信託契約に盛り込めば、万一お父さんが認知症などで判断能力がなくなったとしても、長男がお父さんの想いを引き継いで資産の「運用・処分」もできるのです。

家族信託のメリットは

相続税対策を継続できる

②積極的な資産活用(預貯金資産からアパートなどの建築や収益物件の取得など不動産資産に組み替えることができる)が可能である。

財産を管理するのは信頼する家族である(後見人の場合は誰がなるか分からない)。

④不動産を売るのに家庭裁判所の許可がいらない(家族信託では家庭裁判所は原則的に関係しない)。

⑤会社経営者の場合は、自社株式の議決権を家族(主に後継者)が行使する。

⑥ご本人が元気なうちは受益者として、家族(受託者)に財産の管理・運用・処分の指示(指図)を出せる(自社株式なら議決権の指図ができる)。

など後見制度よりはるかに柔軟な活用が可能になるのです。

次回は、もうひとつの後見制度「任意後見」と「家族信託」のちがいについてお話します。

 
  • line
  • facebook
  • twitter
  • line
  • facebook
  • twitter

本サイトに掲載されているコンテンツ (記事・広告・デザイン等)に関する著作権は当社に帰属しており、他のホームページ・ブログ等に無断で転載・転用することを禁止します。引用する場合は、リンクを貼る等して当サイトからの引用であることを明らかにしてください。なお、当サイトへのリンクを貼ることは自由です。ご連絡の必要もありません。

このコラムニストのコラム

このコラムニストのコラム一覧へ