前回に引き続き「家族信託」についてのお話を。
「家族信託」とは、信頼できる「家族」に自分の財産を「託す」ことである。ということをお話させていただきまましたが
なぜ「託す」のか、その理由についてのお話。
①お父さんが最近体調が良くなく、そう遠くない将来実家を売って、その売却代金で施設入居の費用
と今後の身上監護費用を賄いたいと思っている。また、信頼している長男に生活費や身上監護の費用などの管理をしてもらいたい。
ただ実家にはまだまだ思い出もあるためすぐに売却は考えていない。
このようなお気持ちの方の場合の多くは、(1)そのままなにもせず売却のタイミングが来たら売却しようと考えている方が多いです。
あるいは(2)認知症など判断能力がなくなると「成年後見」を付けて売却しようと考える方もいるかもしれません。
これは大変なリスクがあるのです。
選択肢 |
メリット |
リスク |
なにもしない |
コストがかからない |
売却時に認知症など判断能力がないと売却不可 |
成年後見制度の活用 |
判断能力を失った際の資産の保全 |
家庭裁判所が売却許可をしてくれるか不明。司法書士・弁護士など第三者が財産管理に参加してくる |
家族信託の活用 |
判断能力を失った以降の士さんの管理運用処分ができる |
判断能力がある間に長男と信託契約をしなければならない |
このように「家族信託」は、託された長男が将来の実家の売却とお父さんの生活費・身上監護費用の管理支払いなどを適法に行うことができる制度です。
次回は、「成年後見制度」と「家族信託制度」の違いをお話したいと思います。