こんにちは、税理士法人トゥモローズの税理士の大塚です。
今日は年度末ですので棚卸しに大忙しです。と言いたいところですが、税理士法人には棚卸しする商品などはほとんどありません。
棚卸しはさておき、最近は桜も開花してきてお花見に興じている人も多いのではないでしょうか。
そんな気持ちのいい季節ですが、今回のコラムのネタは、「相続により取得した財産が地震などによって被災した場合の相続税」についてです。
気持ちい季節に専門的で、かつ、あまり縁起の良いネタでなくで申し訳ございません!
さて、父の相続により賃貸アパートを取得したとします。
その賃貸アパートが地震などの災害によって滅失してしまった場合であっても相続開始時点ではちゃんと存在するから満額で相続税の対象となってしまうのでしょうか?
答えは、そんな無慈悲なことはありません。ちゃんと相続税の減免処置が用意されています。
相続により取得した財産が災害によって被害を受けた場合において、次の①又は②のいずれかに該当するときは、相続税が軽減されます。
① 被害を受けた金額が相続財産総額の1/10以上
② 相続財産のうち動産、不動産等につきその動産、不動産等の被害額が1/10以上
実際の減免額は下記により計算します。
■申告期限前に被災した場合
相続税の申告期限前に被災した場合には、その被災した相続財産の価額から被害を受けた部分の金額(保険金、損害賠償金等で補填される部分を除く)を控除した金額が減免されます、
■申告期限後に被災した場合
相続税の申告期限後に被災した場合には、相続税の対象となった財産のうち、被害を受けた部分の金額(保険金、損害賠償金等で補填される部分を除く)に相当する相続税を免除してもらうことができます。なお、この免除をしてもらうためには、災害のやんだ日から2ヶ月以内に、納税地の所轄税務署長に、被害状況や被害額などを記載した申請書を提出する必要があるため注意が必要です。