こんにちは、税理士法人トゥモローズの税理士の大塚です。
平成28年度の確定申告の申告期限まで後2週間ちょっととなりました。
私達も今追い込み作業の真っ只中です。
今年も多くの譲渡所得税のご依頼をいただいておりますが、
その中で下記のような悩ましい案件がありました。
【前提】
A土地は父から相続した100㎡の土地(父は昭和の初期に取得していて購入金額は不明)
B土地はA土地の横にある100㎡の土地で納税者本人が昭和60年に3,000万円で取得
B土地取得後昭和61年にA土地及びB土地を合筆(C土地)
平成28年にC土地を5,000万円で売却
【質問】
この場合において取得費は下記のうちどれを選択すれば宜しいでしょうか?
① 概算取得費である250万円(5,000万円×5%)
※ B土地については取得費が判明しているがA土地については取得費が判明しておらず、かつ、合筆してしまってC土地になっていることから全体の取得費が不明なため概算取得費を適用する。
② B土地の購入価格3,000万円のみ
※ B土地の購入価格は明らかになっているため3,000万円を取得費と考える。
③ 5,000万円をA土地とB土地に按分し、A土地は概算取得費125万円(5,000万円×100㎡/200㎡×5%)、B土地は実際の取得費3,000万円の合計3,125万円
【回答】
A土地とB土地の区分ごとに取得費を計算しても差し支えないと考えられるため③案を採用しても問題ないと考えます。
考え方としては、下記国税庁の文書回答事例を参考とします。
https://www.nta.go.jp/nagoya/shiraberu/bunshokaito/joto-sanrin/121211/01.htm
こちらは一筆の土地の共有持分を段階的に取得した場合で、1/3を相続により取得し、被相続人である父がいくらで購入したかが不明、残りの2/3は共有者である兄から適正な価格で取得した場合です。
この場合でも取得した共有持分ごとに取得費を計算して良いとなってますので、
上記の事例でもこの国税庁の文書回答事例を応用することが出来ると思います。