こんにちは、税理士法人トゥモローズの税理士の大塚です。

先日の12月8日に自民党から平成29年度税制改正大綱が発表されました。

その中で相続や不動産に関する改正論点について解説していきたいと思います。

1. タワーマンション

タワーマンションについて、高層階と低層階で購入価額が違うのにも関わらず固定資産税や相続税の負担が同じであることが以前から問題となっていました。

今回の税制改正大綱には固定資産税、都市計画税、不動産取得税(以下、「固定資産税等」)について是正が図られました。

改正内容としては、60m超のタワーマンションについて、低層階と高層階で固定資産税等の負担に傾斜をかけるという内容です。

具体的には、50階建てのタワマンであれば、中間の25階の固定資産税等は今まで通りで、1階であれば従前より約6%減額され、50階であれば従前より約6%増額されます。

気になる相続税については、今回の税制改正大綱には記載されておらず、次回以降に見送りになりました。

2. 相続税・贈与税の納税義務の見直し

現行の制度では日本国籍を有する相続人について、5年間、日本に住所がなければ、海外財産に相続税や贈与税がかからなかったのが、今回の税制改正で5年から10年に延長されました。

現状、相続税等の節税のためシンガポール等の居住を5年頑張っていた富裕層はまだ日本に帰れなそうにないですね。

3. 広大地評価

500㎡を超えるような一定の大きな土地については、相続税評価上、評価額を半分程度に圧縮できる補正が存在します。

この補正を「広大地補正」といって地主さんの相続にとっては非常に重要な土地の評価方法になります。

この広大地補正が今回改正で見直させることになり、改正後の詳細な計算方法は明らかになっていませんが、

ほとんどの広大地で現状の評価額よりも増額されることが予想されます。

この改正は30年1月1日以降の贈与や相続から適用されます。

したがって、具体的な計算方法が判明したら相続時精算課税等の贈与で29年中に贈与したほうが良い人が多いのではないか考えてます。

 
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