訪日外国人が増加する中、今、不動産の民泊活用が注目されています。2020年のオリンピックを見据えて、法律の制定も進んできました。しかし、一部地域では違法な民泊が摘発されるなど、まだまだルール整備は道半ばです。合法的に民泊施設を運営するためには、何が必要なのでしょうか。

Airbnbは法律違反者の巣窟!?

民泊といって最初に思いつくのが、Airbnbではないでしょうか。世界中で利用されている民泊仲介サイトですが、日本の現行法律に従うと、実は違法な施設だらけなのです!

民泊とは

 そもそも、「民泊」とは何か、ご存じですか。民泊とはその名の通り、民家に宿泊する、ということ。個人宅やマンションなど、旅館やホテルといった専用の宿泊施設ではない部屋に、有料で客を宿泊させる行為です。現在、日本の宿泊施設は、急激に増加した訪日外国人に対応しきれていません。繁忙期には常にホテルが満室となり、大いに施設が不足しています。この状況は、2020年開催予定の東京オリンピックまで続くのではないかと言われています。そんな宿泊施設の不足を補うべく、期待されているのが民泊です。

民泊は「旅館業」

 日本の法律では、宿泊料を受けて人を宿泊させる行為を、「旅館業」と位置づけています。東京の大田区や大阪府の一部地域では、特例として民泊の条例が定められていますが、それ以外の地域ではこの法律が適用されます。現時点で、民泊としてAirbnb等のサイトに掲載されている施設は、実はこの旅行業法に則っていない施設がほとんど。つまり、大半が法律違反状態というわけです。

昨今はこういった無許可営業の業者の増加により、近隣の住民とのトラブルも増えています。中には悪質と判断されて、オーナーが逮捕されるケースも。旅館業を管轄する保健所も、取り締まりやパトロールを強化し始めています。

■新法可決で、合法的な民泊

2017年3月10日、政府は全国で民泊を解禁する「住宅宿泊事業法案」を可決しました。それによって、これまでは簡易宿所の許可をとらなくてはならなかった民泊が、もっと気軽に開業できるようになります。新法を詳しく確認してみましょう。

住宅宿泊事業法案とは

 世界では一般的な民泊を日本でも取り入れるため、政府は新法を発案しました。これによって、これまで簡易宿所の認定が必要だった民泊が、より簡易的な許可で開業できるようになります。住宅宿泊事業を行うには、以下のような規定があります。

 (1)都道府県知事に開業の届け出を行う。

 (2)年間の提供日数は、180日を上限とする。

 (3)地域の実情を反映する(制限のある地区では開業不可)。

 (4)衛生管理など、適正な事業随行の処置を行う。

 (5)家主不在型の場合は、宿泊管理業者に住宅の管理委託を義務づける。

 また、(5)に出てきた管理業者は国土交通省への登録が、Airbnbといった仲介業者は観光庁長官への登録が必要となっています。

民泊解禁で何が変わるのか

 民泊は、不動産業者の間でも、新しい不動産活用のチャンスであると言われています。空室を民泊として貸し出したり、空き家として放置されてきた物件が利用されたりと、業界的にも大きな期待が持たれています。

 その一方で、利用者のマナー違反や変わらずの無許可営業など、近隣住民とのトラブルも発生する可能性が危惧されています。

 
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