不動産を購入する時、印紙税というものが必要なことを御存じですか?印紙というと、5万円以上の領収書をもらった時に貼られている、200円の収入印紙をイメージされる方が多いでしょう。実は、不動産取引にも、この印紙税を納める必要があります。今回は印紙税について、ご案内します。
■不動産取引にかかる印紙税とは
収入印紙=200円、というイメージが強い、印紙税。切手のような小さなものですが、場合によってはかなり高額な場合も!どんな時に、いくらの印紙税が必要なのか、確認してみましょう。
そもそも印紙税って?
印紙税とは、経済的な取引が発生した時に、作成される文章に対して課税される税金のことです。金銭に対する約束をする場合、お互いに文章を交わして契約をします。その文章が有効ですよ、ということを法律に保証してもらうため、金銭を納めるのが印紙税です。基本的には収入印紙と呼ばれる切手のようなものを貼り、二度と使用できないように消印をすることで納税となります。印紙税は、課税対象となる作成者が納税しなくてはなりません。課税対象なのに印紙税を納めなかった場合(過怠税)は、法律に基づき、納付しなかった印紙税額の3倍が請求されます。
不動産取引でかかる印紙税
不動産取引をする際、印紙税がかかるのは主に以下のものです。
●不動産売買の契約書
●住宅ローンの契約書
●新築やリフォームをする際の工事請負契約書
●売却時の領収書
詳しい金額については、国税庁のHPで簡単に調べることができます。大きなお金が動く不動産取引の場合、それほど高額には感じないかもしれませんが、きちんと確認しておきましょう。なお、同じ契約に対して複数の書面を作成した場合は、1通ごとの印紙が必要です。
■印紙税
不動産売買において、それほど大きなお金ではない印紙税。しかし、日常生活においては、1万円は貴重な額ですよね。実は、印紙税が安くなったり、不要になったりするケースもあるのです。少しでも節約するために、軽減措置や不要な例を確認しておきましょう。
不動産売買契約書の印紙税の軽減措置
平成30年3月31日まで、租税特別措置法により、不動産譲渡契約書の印紙税が軽減されています。軽減措置の対象となるのは、記載金額が10万円を超えるもので、平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成されるものです。売買契約書に加え、売買金額の変更契約書や、補充契約書等についても軽減措置の対象となっています。例えば3000万円の物件なら、本来2万円かかる印紙税が1万円と、1億円以下の物件に関しては概ね半額になる措置が取られています。
営業に関係ない領収書は非課税
売り手が個人の場合、自宅や別荘など、業務用ではない不動産物件の売却の場合。発行する領収書に、印紙税はかかりません。5000万円の物件を売却すると1万円の収入印紙を貼る必要がありますが、これが不要となります。高額ではありませんが、不要な出費をしないよう、覚えておくとよいでしょう。ただし、自身の経営するアパートや駐車場に関しては、個人でも課税対象となりますので、注意が必要です。