人生には、幸せいっぱいで住宅を買ったものの、残念ながら離婚を選択するケースもあります。でも、ちょっと待って! 離婚を決めたら、ローンで買った家は、どうなってしまうのでしょうか!?
■2つの名義に注意する
離婚が決まって、別々の道に進む夫婦。持っている資産も、分け合うパターンが多いでしょう。しかし、住宅を2つに分けるわけにはいきません。ローンが残っている家に住み続ける場合、住宅ローンはどうなるのでしょうか。
住宅ローンの名義と、所有名義を確認
まず、住宅の名義には、ローンの名義と、所有名義、2つの名義が存在します。
ローンの名義人は、もちろん住宅を買うための借金を抱えている人。主たる収入を得ている人がなるパターンが多く、大半が夫となっているのではないでしょうか。共働きの場合には、妻と連帯で組んでいる場合もあります。次に所有名義人は、不動産を所有している人のことです。これは登記簿に記載されていて、この名義人に不動産の所有権があります。
「連帯」に注意
前出の通り、妻が共働きの場合、ローンの連帯債務者になっている場合があります。また、ローンの連帯債務者にはなっていなかったものの、「連帯保証人」となっているケースもあります。もしこういった場合、片方が支払いを滞らせた場合、もう片方が弁済をする義務があります。
■住宅に家に住むのか
財産を分けることになる、離婚。家を売って現金にして分ける、ということができればベストですが、現実にはローンが残っている家は債務超過になっている場合が多く、売るに売れないというケースが多くみられます。家にどちらかが住み続ける場合も、ローンと所有それぞれの名義と、ローンが残る家に誰が住むかによって、それぞれ問題と対処法が異なります。妻と夫、どちらが住む場合にどんな問題がるのか、確認してみましょう。
妻が住む場合
住居を手放したくない、子どもの学区や生活環境を変えたくないなどの理由から、離婚後も住宅に妻子が住み、慰謝料や養育費として夫がローンを支払うという場合が多くみられます。しかし、このパターンこそ、最もリスクが高いのです。まず、ローンも所有も夫名義だった場合、本人が住むことが住宅ローンの契約条件となっていることも多いため、契約不履行となり、一括での弁済を求められることがあります。また、夫がローンの支払いをやめた場合、抵当権が行使されて家が差し押さえられ、妻子が家を出なくてはならないことも。こんなケースを避けるためには、金融機関にローンの契約条件を確認する、法的効力のある公正証書に同意条件を記しておく、などの対策が必要です。可能なら、ローンを妻や妻の親族名義で借り換え、所有者を妻へ変更するのがベストでしょう。
夫が住む場合
妻が家を出た場合、最も懸念されるのは、妻が連帯債務者または連帯保証人だったパターンです。夫が支払いをやめてしまうと、たとえ離婚していたとしても、妻に債務の請求が来ます。対策としては、ローンを夫のみや夫の親族との連帯にして借り換える、ローンを一括返還するなどの方法があります。もし難しい場合は、前出と同様に、法的効力のある公正証書で「連帯保証で妻が弁済した場合、夫に全額請求できるものとする」といった内容を記しておくとよいでしょう。