不動産売買の契約は解除が難しい
不動産売買は高額な取引となることが多いものです。そのため、原則として一度契約を結んだら簡単には解除できないようになっています。それでもやむを得ない理由のため契約解除となる場合があります。契約解除ができるのは一体どんな場合なのでしょうか?なお、契約解除には高額の違約金が発生する場合があるため、売り手と買い手の両者がしっかり納得した上で契約を結ぶことが大変重要です。
契約解除ができるのはどんな時?~手付解除~
相手方が契約履行に着手する前であれば、売り手は手付金の倍額を支払うことで、買い手は手付金を放棄することで契約を解除することができます。この手付解除は期間の定めがあり、相手方が契約履行に既に着手している場合には解約することができません。買い手が代金の一部を支払ったり、売り手が登記や引き渡しの準備を始めている場合は契約履行に着手しているとみなされ、契約解除はできないと考えられます。
契約解除ができるのはどんな時?~危険負担~
不動産売買の契約を結んだ後、自然災害や近隣火災による延焼等のために取引する予定であった物件が大きく損傷したり、その物件が売買の目的を果たすことができなくなった場合にはどうなるのでしょうか?法律上は契約を結んだ後はこれらの危険負担を買い手が負うことになっていますが、実際に所有権を持たない状態で買い手が危険負担のみを負うことは公平性に欠くと考えられます。そのため、売り手が物件の修復を行って引き渡しをしたり、修復が困難な場合には買い手の契約解除を認める旨を明記して契約するのが一般的となっています。
契約解除ができるのはどんな時?~契約違反~
売り手または買い手のどちらかが契約書にある期日を守らない等の契約違反をし、契約履行の催促にも応じない場合には契約を解除することができる場合があります。契約違反による契約解除の場合には、取引価格のおよそ10~20%程度の違約金の取り決めがあるのが一般的です。高額な違約金が発生するため、自分自身でも契約違反とならないよう契約内容についてしっかり確認しておきましょう。