権利証ってそもそもどんなもの?

不動産を取得した際、以前は法務局から登記済の印が押印された登記済証が発行されていました。これを一般的に権利証と呼んでおり、権利証は不動産の所有権移転や抵当権設定等、登記の申請をする時に提出する必要があります。また、平成17年以降は法改正のため権利証に代えて登記識別情報という12桁の英数字からなるパスワードが交付されるようになりました。注意しなければならないのは、権利証および登記識別情報は紛失、破損等何らかの理由で手元からなくなってしまっても再発行・再作成はされないという点です。焼失等やむを得ない理由であっても再発行・再作成はされません。大切なものですので、紛失しないように細心の注意を払って保管しましょう。

万が一権利証を紛失してしまったら?

万が一、権利証を紛失してしまった場合はどうなるのでしょうか?不動産の売却はできなくなってしまうのでしょうか?実は、権利証が無くても登記簿にはその不動産の所有者であることが記載されていますので、所有権が無くなったり、その所有権を譲渡(つまり不動産の売買)できなくなったりするということはありません。ただし、不動産を売却しようと考えたときには事前通知制度、有資格者による本人確認証明情報の提出、公証人による本人確認認証手続きのいずれかを行う必要があります。この中でも、権利証を紛失した場合によく使われる方法が有資格者による本人確認証明情報の提出です。弁護士、司法書士、土地家屋調査士といった有資格者と面談を行い、詳細に本人確認を行います。数万円の費用がかかりますが、より早く確実に登記申請を行うことができるため活用されています。

不動産を相続した場合は大丈夫

なお、不動産を相続した場合は権利証が見つからなくても大丈夫です。相続登記の場合は権利証の提出が不要であり、また、相続登記をする時に新しく登記識別情報が交付されますので、心配いりません。ただし、例外として登記簿上の住所と戸籍上の住所の繋がりが確認できない場合(住民票の保存期間である5年を過ぎてから相続登記をする場合等)には相続登記にも権利証が必要となります。

 
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