両者の合意ができたら!売買契約の締結
売買条件の交渉の結果、売り手と買い手の両者で合意ができたら、売買契約を結びましょう。一度契約を結ぶと簡単に解除できなくなりますので、契約内容について事前に十分に確認し、責任をよく自覚して契約を結びましょう。売買契約の締結の際に、売却価格の約10~20%にあたる金額を手付金として受け取るのが一般的な流れです。
瑕疵担保責任について理解しよう
不動産売却の際に忘れてはならないのが瑕疵担保責任です。瑕疵というのは欠陥のことを指し、不動産売却の場面では例えば水漏れやシロアリ被害等、物件に関する欠陥のことを指します。そのうち、買い手が購入時に知り得なかった瑕疵を隠れた瑕疵と呼び、隠れた瑕疵が判明した場合には、買い手は売り手に対して損害賠償を請求することが可能なのです。欠陥が重大な場合には、契約の解除を求めることも可能です。物件の隠れた瑕疵に関して売り手が責任を負うことを瑕疵担保責任と呼びます。隠れた瑕疵に関するトラブルは非常に多いため、売り手は物件の瑕疵についてよくよく把握すること、買い手は入念に物件の確認をすることで、契約締結前に瑕疵について明らかにしておくことが重要だと言えるでしょう。
いよいよ物件の引き渡しをしよう
いよいよ物件の引き渡しの段階となったら、代金の受領と同時に抵当権の抹消や所有権の移転等の登記申請を行います。登記申請は、司法書士に委任するのが一般的です。登記申請の準備には時間を要することもあるため、できるだけ早いうちから取り掛かるようにしましょう。引き渡しまでの間に売り手は登記関係書類、実印、抵当権抹消登記費用、実測図や境界確認書、建築関係書類、物件の鍵、仲介手数料を準備します。買い手から売り手に対して残代金の支払いが行われたら、売り手は買い手に対して領収書を発行すると共に所有権移転登記の必要書類などを司法書士に引き渡します。必要書類一式の引き渡しの際には引き渡し確認書を作成するケースもあります。また、物件の設備や備品についても、買い手と現地立ち会いの上でしっかり確認をしておくことで後のトラブル回避につながるでしょう。また、物件の引き渡し後の税務申告についても手続きに漏れのないよう確認しましょう。物件の引き渡しが済んだら、不動産業者との媒介契約に基づいて、不動産業者に対して仲介手数料を支払います。