売買契約書に貼り付ける!印紙税
不動産の売却には様々な費用がかかるということをご存じでしょうか?実はいくつかの税金がかかるのです。税金は売却価格、つまり売り手の収入から算出されるものですので、収支をしっかり把握するようにしましょう。印紙税は契約金額によって変動しますが数万円単位のことが多く、売買契約書に収入印紙を貼り付けることで納税します。なお、平成26年4月1日~平成30年3月31日の期間に作成される記載金額が10万円以上の不動産の売買契約書については印紙税が軽減措置の対象になります。併せて確認しましょう。
登記が必要になった場合に!登録免許税
売却する不動産にローン残債があって抵当権の設定がされている時と、登記簿上の住所が現住所と異なる時には、登記が必要となりますので登録免許税がかかります。抵当権抹消登記には不動産1件あたり1,000円(建物と土地の両方なら建物で1件分、土地で1件分、計2件分)、住所変更登記には不動産1件あたり1,000円の登録免許税がかかります。また、登記の変更は司法書士に代行を依頼することが多いと思いますので、登録免許税の他に司法書士へ支払う報酬として約1万円~かかることを確認しておきましょう。
譲渡所得が出たときに!譲渡所得税
売却益から計算される譲渡所得がプラスとなった場合には譲渡所得税として所得税と住民税を納める必要があります。不動産の所有期間が5年以内の場合と5年以上の場合で税率が異なりますが、売却時にかかる税金の中では高額なものになります。不動産の所有期間が5年以内の場合の税率は所得税が30%で住民税が9%、5年以上の場合は所得税が15%で住民税が5%です。不動産の所有期間が10年を超える場合で、それが自分の住んでいる自宅の場合には長期譲渡所得の課税の特例が適用され、特別な税率の軽減が受けられる場合があります。不動産を売却するときには、様々な費用がかかるものです。売却価格だけではなく税金がいくらかかって手元にいくら残るのか、しっかり把握しましょう。