不動産売却時にかかる税金とは
不動産売却時に売却利益が出た場合、譲渡所得税という税金がかかるのをご存じでしょうか。譲渡所得税は譲渡所得×税率で算出できます。なお、課税される譲渡所得はざっくり言うと売却価格-(購入価格+購入時にかかった経費+売却時にかかった経費)で算出できます。
さまざまな特例を活用しよう!
不動産購入時に税金を納めたのに、売却時にもまた税金を納めるの?そう思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。納税は国民の義務ですから納める必要はあるのですが、それでもできるだけ安く抑えたいのが本音ですよね。実は、譲渡所得税を安く抑えるために利用できる特例があるのです。特例を適用するためにはそれぞれ条件がありますので、確認してみることをおすすめします。
3,000万円の特別控除の特例
不動産売却の際、所有者が住んでいる家および敷地の売却で、売主と買主に血縁関係などがなく、不動産売却の年を含め過去3年以内に本特別控除を受けていないこと。また、併用できない他の特例の適用を受けていないことといった条件が揃っていれば、譲渡所得に3,000万円の特別控除を受けることができます。この特例を適用するためには確定申告が必要です。
所有期間10年以上の場合の軽減税率の特例
売却する不動産は自分が居住していたもので、売却する年の1月1日に土地建物ともに所有期間が10年を超えているといった条件を満たす場合、軽減税率が適用できます。この特例は先に述べた3,000万円の特別控除と併用することができるので、併せて条件を確認しておきたい特例です。こちらの特例も適用するためには確定申告が必要ですので忘れないようにしましょう。
買い換えの特例は適用条件を確認する
不動産売却で得たお金で他の居住用不動産を購入した場合、自分が住んでいた不動産の売却によるもので、その不動産への居住期間が10年以上あり、売却の年の前年から売却の年の翌年の間に買い換えを行っていること等を条件に、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができます。つまり、今度またマイホームを譲渡する時まで課税を免れられるということです。この特例は根拠となる法令に期限があり、期限の延長については不確定ですので、買い換え前に適用条件をしっかり確認することをおすすめします。