こんにちは。弁護士の大西敦です。
隣地にマンションが建設中であるが、その窓から自宅の居間や寝室が丸見えになっているといった相談を受けることがあります。逆の立場からの相談もあります。
この点について、民法235条1項は、「境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。」として、目隠しの設置について定めています。
目隠しを設置する義務を負うのは、①境界線から1メートル未満の距離に、②他人の宅地を観望すべき窓または縁側がある、③建物所有者です。
1 境界線から1メートル未満の距離
民法235条は、1メートル未満という要件を定めていますので、1メートル以上の距離があれば、同条に基づく設置義務はありません。
ただし、プライバシー権を根拠に目隠し設置義務が認められることがあります。
2 他人の宅地を観望すべき窓または縁側
「他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む)」に当たるかどうかは、日常的・恒常的に他人の宅地を見通すことができるかどうかという点から判断されます。
民法235条1項で保護されるのは「宅地」に限られますが、これは登記上の地目によるのではなく、現に住宅が建てられている土地を言います。工場や倉庫の敷地は含まれませんし、事務所についても含まれないと考えるのが一般的ではないかと思います。
3 建物所有者
目隠しの設置義務を負うのは建物所有者です。土地所有者には設置義務はありません。
4 目隠しの内容
目隠しの内容については、民法では何も定められていませんが、訴訟提起する場合には、目隠しの構造、材質、寸法について明確にすることが求められます。
請求の趣旨としては、例えば、「被告は、原告に対し、別紙物件目録記載の建物の○ 階○側の窓○か所に、別紙仕様書記載の目隠しを設置せよ。」というような形式になります。
(境界線付近の建築の制限)
【民法第235条】
1 境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。