こんにちは。弁護士の大西敦です。

 前回のコラムでは、「不動産が財産分与の対象になる場合の離婚協議書の内容」について、ご紹介しました。

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 繰り返しになりますが、財産分与で一番問題になるのは、住宅ローンが付いた不動産の取り扱いです。
 不動産を売却して売買代金を分与する場合、不動産の所有者と住宅ローンの債務者が同一である場合にはそれほどの問題は起こりませんが、財産分与の結果、不動産の所有者と住宅ローンの債務者が異なるような場合、一方が主債務者で、もう一方が連帯保証人であるような場合には、離婚及び財産分与の合意が成立したとしても、将来に渡る不安は残ってしまいます。

 例えば、不動産の所有者と住宅ローンを支払う者が異なるような場合には、所有者にとっては他人が住宅ローンの支払いを怠ることによって、住居を奪われるというリスクがあります。一方、住宅ローンを支払う者としては自身が住むわけではない住居のローンを支払続けなければならないことになってしまいます。
 また、不動産の所有権及び住宅ローンの主債務者は相手方になったにもかかわらず、連帯保証人としての立場が残ることもあります。この場合には、主債務者が支払いを怠った場合には自身に請求がくるという不安に駆られるということになります。

 このような場合、連帯保証人の地位にある者をその立場から外すことが望ましいことは言うまでもありません。

 その場合の条項は以下のようになります。

 甲は、乙に対し、○○銀行との平成○年○月○日付け金銭消費貸借契約に基づく債務について、乙を連帯保証人の地位から脱退させることを約束する。

 当事者間で合意する場合にはこのような条項になってしまいますが、言うまでもなく、この合意は当事者間でのみ有効で、金融機関には効力を有しません。
 金融機関が同意しない場合には、この条項はあまり意味がなく、この他に、連帯保証人の地位にある者が負担した場合の条項を加えておくことになります。

 甲は、乙が○○の債務を負担したときは、乙に対し、その負担額を支払う。

 金融機関は新たに連帯保証人を立てることを要求することが多いと思います。
 連帯保証人の交代を金融機関が認めるのであれば問題ありませんが、新たな連帯保証人候補者を交えて合意書を交わす方法も考えられます。

 その場合の条項は以下のようなものが考えられます。この条項が効果を生じるのは、金融機関が連帯保証人の交代を認めなかった場合です。

 甲及び丙(新たな連帯保証人)は、乙が○○の債務を負担したときは、乙に対し、その負担額を支払う。

 

 
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