皆さん、こんにちわ。いや、こんにち渡辺美奈代。埼玉県川口市鳩ヶ谷で行政書士ダンディ法務事務所の所長の行政書士&マンション管理士の大熊厚史です。前回は司法書士の父の熱い想いを受け継いで「役所の出す書類を信用するな!!」についてダンディーに書かせて頂きました。今回は再びマンション管理士としてマンションについて初心者の方から、マンション管理士試験に今年合格しようと頑張っている人向けのコラムを書かせて頂きます。

 罰則。恐いですね。恐ろしいですね。マンションの区分所有法にも罰則が規定されています。

区分所有法71条に「管理者、理事、規約保管者、議長、精算人が次のような義務違反行為をしたときは、20万以下の過料に処せられる。」と書いてあります。

  

 ①規約・集会の議事録・書面決議の書面の保管義務違反

 ②規約・集会の議事録・書面決議の書面の閲覧拒絶

 ③集会の議事録作成違反

 ④事務報告違反

 ⑤管理組合法人の登記義務懈怠

 ⑥管理組合法人の財産目録作成義務違反

 ⑦理事又は監事の選任手続懈怠

 ⑧清算の場合の公告義務違反

 ⑨清算中の破産手続開始申立て懈怠

 ⑩精算人の検査妨害

 例外として、規約等の保管場所を掲示すべき義務に違反しても罰則はありません。また、管理者がいない場合に、規約又は集会の決議により保管者として定められた者が、規約等の保管義務に違反しても罰則はありません。但し、不当に閲覧を拒絶した場合は罰則がある。

 区分所有法48条2項、72条に「管理組合法人ではない組合が、管理組合法人の名称を使用したときは、10万以下の過料に処せられる。」と書かれてます。これが区分所有法上の罰則の全てです。

 でもこれを覚えようとしても脳に限界があります。そこで受験テクニックをお教えします。

 管理組合法人でない組合が、管理組合の名称を使用した時は10万以下の過料、これだけが10万以下の過料なので、これだけをしっかり覚えて、それ以外は全て20万以下の過料と暗記して下さい。これでだいたいの問題に上手く対処出来ます。

 受験は要領良くやる人が勝者になります。どんな世界でも成功を勝ち取る人は、最低限の努力しかしません。無駄な努力はしない。

やるべき重要な点に集中的に力を最大限に使う。それが成功の秘訣です。

 これは自分にとっても非常に耳が痛い話です。行政書士ダンディ法務事務所の発展には、要領良く事務所を運営しなければならない。しかし、自分は高倉健のように不器用な人間なんです。不器用な人間の皆さん、辛い事悲しい事に直面する事が多くてもダンディーに前を向いて前進しましょう。

 
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