皆さん、こんにちわ。いや、こんにチンドン屋。埼玉県川口市鳩ヶ谷で行政書士ダンディ法務事務所の所長をしている行政書士&マンション管理士の大熊厚史です。前回は「マンションを購入すると発生する義務について」熱くダンディーに語ってみました。今回は久しぶりにマンションに関するコラムではなく、不動産の初心者向きのクーリング・オフ制度について語らせて頂きます。
不動産を購入しようと思って住宅展示場に行き、不動産屋さんの巧みな話術で即決で買ったり、訪問販売で口車に乗らされ、ついつい購入して後から後悔する事があります。そんな時はどうすれば良いのか?ちゃんと日本の法律は買主を守る制度を用意しています。
それがクーリング・オフという制度です。書面による通知により申込みの撤回や売買契約の解除が出来るのです。
但し、出来る期限が決まっています。申込みの撤回や契約解除が出来る事と、その方法を書面で告げられた日から、8日以内です。
そもそもクーリング・オフの和訳は、頭を冷やして冷静に考える期間です。
但し、次の場合にはクーリング・オフが出来ません。①不動産業者の事務所はもとより現地販売でも宅地建物取引主任者のいる仮設を除く営業所や案内所で申込みや契約をした場合②買主の求めに応じ、業者が買主の自宅に行き、そこで契約をした場合③不動産業者の事務所で申し込みをして、契約だけは事務所以外で行った場合には、クーリング・オフ制度は残念ながら適用されないのです。
クーリング・オフ制度は本来、落ち着いて考える事が出来ない可哀想な買主を守る制度だからです。
クーリング・オフをやろうとすると悪質な業者から「そんな事をすると損害賠償を請求するぞ!!コラッ!!」と脅される事もありますが、そもそも損害賠償を請求出来る事は無いです。単なるハッタリと脅しなので無視して堂々とクーリング・オフをして下さい。
そしてクーリング・オフをする際には、証拠を残す為に配達証明付きの内容証明郵便ですることをオススメします。後に訴訟に発展した場合には、内容証明が重要な証拠になります。
とにかく日本の法律は買主に優しいのです。理不尽な悪質な業者には、とことん厳しいのです。これが本当の正義です。
そして人間は常に甘い誘惑に弱い生き物なのです。鼻の下をすぐにビローンと伸ばしてデレデレします。過ちを犯すオバカサンな人間は愛らしい。だからこそ、そんな人間を法律が守るのです。