こんにちわ。いやこんにちゃんぽん餃子三個付き。埼玉県川口市鳩ヶ谷で行政書士ダンディ法務事務所の所長をしている行政書士&マンション管理士の大熊厚史です。前回は「マンションの管理費滞納問題について」熱くダンディーに語りました。正直、不動産についてのコラムを書くにはネタ切れです。苦肉の策でマンションについて最近は連続してコラムを書いてます。分かりやすく丁寧に初心者向けに書かせて頂きます。
マンションを購入して生活するにあたり義務が生じます。マンション特有の義務です。マンションというのは極めて特殊な建物です。専有部分という個別に独立した部屋と共有部分という玄関ホールや廊下や階段等、住民全員又は一部が共同で使用する部分が混在しています。
いわゆるマンションという一つの大きな建物に対する権利を住民全員が共有している状態です。この複雑に絡み合う権利を正常に維持・管理していくには、マンションの所有者全員が一致団結して意思を統一しなければなりません。
そこで、区分所有法3条に「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行う為の団体を構成し、この法律の定めるところにより集会を開き、規約を定め、及び管理者を置く事が出来る」と規定されています。
つまりマンションを購入した人は必ず管理組合の構成員にならなければならない義務があります。反対しても無駄です。購入して実際には他の場所に居住している人も、管理組合の構成員という義務から逃れる事は出来ません。という事は自然に管理費を払う義務も生じるのです。
ただし、区分所有法には集会・規約・管理者の設置については義務ではなく、あくまで出来ると言っているだけなのは、注意が必要です。ここら辺はマンション管理士試験で頻繁に問われる基礎でありながら意外と盲点な論点です。
マンションを購入して住むという事はマンションの管理組合と末永くお付き合いしていく覚悟が必要です。俺は一匹狼だから群れは嫌いだというのは通用しません。そういう考えの人は一戸建てが向いています。
何かこの他にも疑問や不満がありましたら、マンション管理士に相談して下さい。