こんにちわ。いやこんに陳建一。埼玉県川口市鳩ヶ谷で行政書士ダンディ法務事務所の所長をしている行政書士&マンション管理士の大熊厚史です。前回は「マンションの騒音問題について」ダンディーな視点で切り込みました。今回も益々ダンディズム溢れるコラムを書けるように努めます。
管理費。それは、マンション管理組合がマンションの管理業務を行うにあたって必要となる諸費用です。区分所有者から、それぞれの持分(専有部分の床面積の割合)によって徴収する事が出来ます。
しかし払わないマンションの住民も多いのです。何かと理由を付けて滞納します。そんな時はどうすれば良いのでしょうか?
近年マンション標準管理規約が改正されて、管理組合が、管理費を滞納した組合員に対して督促等の法的手続きが可能になりました。
その前に、催促しても管理費を支払わない組合員に対しては、内容証明郵便を送り、支払うように請求する事も考えられます。それでも無視をして何も回答をしない組合員に対しては、法的手段を行使するしか道はありません。
具体的には支払督促又は少額訴訟の制度を利用する事になります。
支払督促をした場合、債務者が異議を申立てしなければ強制執行に移行します。異議を申し立てれば訴訟に移行します。
少額訴訟とは、滞納額が60万以下であるならば、簡単な手続きで裁判費用も非常に安価に出来る訴訟形態です。140万円以下なら認定司法書士に頼めます。弁護士に頼まずに認定司法書士に頼めるから、裁判費用は非常に安価に抑えられます。
また、区分所有法により、先取り特権も認められます。滞納している管理費については、他の債権者より先に、管理組合は優先して債務者から金銭を支払ってもらえるのです。
このように滞納者に対しては色々なアプローチが用意されているので安心して下さい。逆に滞納している人は、世の中そんなに甘くないという事を実感するでしょう。同情するなら金をくれ!!という名言がありますが、滞納するなら金払え!!というのが今の法律の主旨です。残酷のようですが、これが現実です。どんなに滞納に致し方ない理由があろうとも、法律は非情なのです。
滞納問題について疑問がありましたら、マンション管理士に相談して下さい。