こんにちわ。いやこんにチンギス・ハン。埼玉県川口市鳩ヶ谷で行政書士ダンディ法務事務所の所長をしている大熊厚史です。前回は「こんなマンション管理組合には気を付けろ!!」というテーマで熱くコラムを書きましたが、今回もマンション管理士大熊厚史として、マンションに住んでいると欠かす事が出来ないペット禁止問題について、優しく丁寧に書かせて頂きます。
マンションには、沢山の住民が住んでいます。動物が大嫌いな人、動物アレルギーな人、ペットの糞の悪臭や鳴き声に耐えられない人。
そういう人にとっては、ペットの存在によって「静かに安心にマンションで暮らす」という住民の権利が侵害される事があります。
そこで規約でペット禁止にする事が出来ます。ただし区分所有法31条1項により、規約を改正する際には、一部の区分所有者に特別の影響を与える時には、その人の承諾を得る必要があるとされています。
この特別の影響を与える人には、現にペットを飼っている人は含みません。ペット禁止の規約に対して、現にペットを飼っている住民が裁判を起こしたケースは多々ありますが、ほとんどの判例が、規約改正にあたりペットの飼育者の同意は不要と結論を出しています。
ただし盲導犬が必要な人は、特別の影響を与える人に当たります。それはそうです。盲目の人にとって盲導犬は不可欠な大切な存在です。よって盲導犬が必要な人がいる時は、その人の承諾を得ないとペット禁止の規約改正は出来ません。
ペット禁止の規約は、このように原則は有効に新設が出来ます。しかし、それでは現にペットを飼っている住民があまりに不憫です。そこで規約を改正しても規約の効果が発生するまでに一定の猶予期間を設けて、飼い主にも一定の配慮をすることが非常に望ましいです。そうしないと、飼い主にとっては、あまりに納得がいかないと不満が爆発して新たなトラブルの発生の火種になる恐れがあります。
このようにマンションで規約でペット禁止をする際には非常にデリケートな問題が発生します。
分からない時には気軽にマンション管理士に相談して下さい。