こんにちわ。いやこんにチワワは可愛いね。埼玉県川口市鳩ヶ谷で行政書士ダンディ法務事務所の所長をしている行政書士&マンション管理士の大熊厚史です。前回は「骨肉の遺産争いは遺産の額に比例しない!!」のテーマで熱く語らせて頂きました。読みましたか?

 今回は先日のNHKのクローズアップ現代でも大きく取り上げていた新しい相続として大注目されている家族信託について、分かりやすく丁寧に、そして熱く語らせて頂きます。正に赤い彗星のシャアのように混沌とした超高齢者社会の救世主として、突如現れた新星です。

 日本は今、恐るべき時代に突入しています。正に老人大国。でも老人が日本をここまで支えてきてくれた事を忘れてはならない。老人に感謝して敬う社会にならないといけない。老人が住みやすい日本を作りましょう。

 そこで遺言や成年後見人制度のデメリットを補完する為に、今注目を浴びているのが、家族信託です。

家族信託とは、委託者(親)が、受託者(子供)に自分の財産を移転し、受託者(子供)は、その財産を委託者(親)との約束で決めた契約書の内容に従って、財産の管理処分をするものです。

 つまり家族の間で信託契約が行われるものが、家族信託です。

 例えば、親が自分が元気な間に名義を子供に移しておきたいが、その財産を自分の利益の為に使って欲しい場合、家族信託をすれば、老後の資産管理を安心して子供に任せる事が出来ます。

 悪質な不動産屋に騙されて売買契約を親がしてしまい、困り果てて契約を子供が解除するケースが多々あります。子供は親がまた同じ過ちを繰り返すのが不安でたまらなくなる。そういった時に家族信託をすれば、子供は安心して親の不動産を管理出来るのです。これは大きなメリットです。

 他にも家族信託ならではのメリットがあります。贈与税をかけずに、子供が財産管理出来るように移転できます。さらに信託契約を結ぶと同時に効力が発生するので、迅速な対応が出来ます。

 遺言だと死後からしか効力が発生しませんが、家族信託ならば、生前から効力が発生するのです。

 このように素敵な魅力に溢れた家族信託を活用して、超高齢化社会を乗り切る切り札にして欲しいです。

 家族信託に興味がある人は、行政書士・司法書士・弁護士等に相談してみて下さい。特に報酬が安い行政書士をオススメ致します。

 
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