こんにちわ。行政書士ダンディ法務事務所の大熊厚史です。前回は「固定資産税を空き家問題解決の為に抜本的に改革すべきだ!!」というテーマで熱く語らせて頂きました。今回は私の司法書士事務所に勤務してきた経験を活かして「不動産の権利の登記の義務化をするべきだ!!」について再び熱く語らせて頂きます。
登記には大きく二つに分けて表示の登記と権利の登記があります。表示の登記はその不動産の内容を明らかにする部分です。土地なら所在・地番・地目・地積等、建物なら所在・家屋番号・構造・床面積等を記載します。
この表示登記は義務化されてます。不動産登記法第47条1項に新築した建物の所有権を取得した者は、その所有権を取得した日から1ヶ月以内に表題登記を申請しなければならないと書かれてます。
しかし権利の登記は義務化されてません。新築する為に銀行からお金を借りて抵当権を設定する時は、その前提として保存登記をしなければならないが、銀行からお金を借りないで新築した場合等は、する必要がありません。して置いた方が勿論絶対に良いのですが義務はないのです。
一般の人の場合、売買をする時は抵当権抹消登記をして、所有権移転登記をして、抵当権設定登記をするのが一般的な流れですが、これらは銀行や司法書士が関わって義務ではないが、自然とやらなきゃいけない流れになるので、ほとんど義務化されてるようなものです。
しかし相続の場合は話が違ってきます。めんどくさい、登記の費用を払いたくない等の理由で相続登記をしないで、ほったらかしにするケースが多いです。義務じゃないのだから、人間どうしても余計なお金は使いたくない。人間の本質はケチだと思います。当然の流れです。
そうして登記をしないでいると、その間に相続人が死亡して、相続関係が複雑になりゴチャゴチャになってしまうケースが多々あります。
そうなってからバタバタ動き出すのは遅いです。
やはりやれる時はやっておくのが何よりもベストだと思います。シンプル・イズ・ベスト。
しかし人間の本質は改めて言いますがケチ。義務化しなければやりません。
そこで法律改正して権利の登記も義務化するべきだと思います。これによりシンプル・イズ・ベストが実現するでしょう。