前回は山林売却だからこそ気をつけたい面積に関するポイント2つについて話しましたね。今回はもう2つ、気をつけておきたいポイントについてみていきましょう。

1つめは経費として売却価格から引いて考えることができる「取得費」です。山林は相続によって所有する方が多く、購入時の状況がわからなくなっているということも多いようです。取得費の金額がはっきりしないことには、どれくらいの価格で売却すればどのくらいの利益が出るという試算をすることもできませんよね。そこで知っておきたいのが、「相続などで取得費がわからない場合には、譲渡収入(売却価格)の5%を取得費として計算し、申告することができる」ということです。

また土地の所有年数が15年を超える場合には「概算経費控除」というものが使えます。

( 売却価格 - 伐採・譲渡費用 ) × 50% + 伐採・譲渡費用


こちらが概算経費控除での必要経費の計算方法です。この控除が使えるのは、土地を取得してから15年を超える場合ですが、たとえば親が亡くなって山林を相続したのが5年前でも、親がその土地を購入したのが20年前であれば、取得時期は20年前になるのです。ここの部分は勘違いしがちなので、気をつけましょう。

2つめは宅地とは違い山林の取引市場は小さいので、自分で積極的に動かなくては土地が売れ残ってしまうことが多いということです。また現状や市場の動向などを知らないと買い叩かれてしまうということもありますので、十分に気をつけましょう。

また持っている山林の周辺についてもよく知っておくようにしましょう。というのは、所有する土地の近くまで宅地として開発が進んでいる場合には、自分が持っている土地も宅地として販売できるようになるかもしれないからです。このような可能性がある場合には、土地ではなく立ち木だけの売却も考えてもいいかもしれませんね。

12回にわたって山林売却の流れについて話してきましたが、宅地などほかの土地売却とは違うことが多かったですね。大きな金額が動く取引だからこそ、いろんな情報を得て損をしない取引をしましょう。

 
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