前回までは山林売却にかかってくる費用や税金、また利益の出し方などを話してきましたね。素人の私にははじめて知るようなことが多く、大きなお金が動く取引だからこそ、事前の情報収集は必須だな!と実感しています。そこで今回は宅地などの売却とは違う山林売却だからこそ気をつけたいポイントについて話していきます。
まずは宅地などの土地売却でも必要な「境界確定」についてです。土地の境界がわからないことには売却の手続きに進めないので、どうしても必要な工程なのですが、時間がかかってしまうことも多いようです。
境界確定をする測量には林地所有者の立会いが必要です。宅地の場合では隣の土地にその土地の持ち主、または持ち主から土地を借りている人が住んでいるということが多いので、立会いの日程を決める話し合いなどもスムーズに進むことが多いです。しかし山林の場合には、その土地に住んでいるわけではなく、そのうえ相続などによって複数人で土地を所有しているなどということもあるので、その土地を所有している人が特定しづらかったり、話し合いがなかなか進まなかったりということが多いようです。
また比較的境界がわかりやすい宅地での境界確定でも隣地の持ち主との間で意見がくい違い、最悪の場合には訴訟に発展することもあります。このように時間がかかることが想定されるので、売却を考えているのなら境界の確定だけでも先に着手しておくというのもいいかもしれませんね。
次に売買取引を「実測面積」でおこなうか、「公簿面積」でおこなうかの問題です。ほとんどの宅地は平地にあることが多く、面積も膨大なものは少ないので、実測面積で取引するというのが当たり前です。しかし広大な土地に傾斜地もある山林では面積の測量に時間と費用がかかります。そのため山林の売却は公簿面積で取引されることが多いのです。
また売却価格よりも測量にかかった費用のほうが高くなってしまったという場合もあるようですので、測量をしたいと思ったときには売却価格の試算額と測量業者による見積もり額を比較して検討するようにしましょう。