確定申告シーズンが終了したばかりなのに、どんどん税金に強くなっている小川です笑

さて前回話したように、山林売却にかかわる税金は複数あるのですが、この税金はすべて土地と立ち木を売却した「利益」から算出されます。

この「利益」どうやって計算するのか知っていますか?恥ずかしながらいままで私は「山林を売却したときの収入から、売却時の費用などを引いたもの」と思っていました>_<

でも違うんです。この場合の「利益」とは「売却で得た収入から、すべての経費を引いたもの」となります。この「すべての経費」には売却時にかかったものだけでなく、購入時に支払った代金である「購入価格」も含まれるので、購入したときの代金も引かれることとなります。

計算式で言うと

売却利益 = 売却価格 – 経費(購入価格・登記費用・仲介手数料など)

となりますので、たとえば5000万円で購入した土地を4500万円で売却した場合、購入額以外の経費や費用を差し引くまでもなく利益は出ないという計算になります。利益が出ないということは税金がかかってこないということです。

土地の購入時にかかった費用はローンなどの支払いが完了している場合には、すでに支払ったものとなるので、実際に売却後に収入から差し引くことはありませんよね。なので、たとえば5000万円で購入した土地を4500万円で売却した場合、売却時の仲介手数料や印紙代などの経費が150万円かかったとすると、手元に4350万円残るということになります。

素人の私にとって手元に現金が残るということは、「イコール利益がある」というイメージだったので、この利益の算出方法は驚くものでした。もし私が山林を所有しているとして、この事実を知らないうちに土地の売却をしていたとすれば、税金がかかるか、かからないかの微妙な金額での山林売却で損をするということもあったかもしれません。

今回の内容は不動産の売買のような大きな金額が動く取引では、事前に情報を得るということが大切なんだと、あらためて実感させられるものでした。

 
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