前回は山林売却にかかる税金のうち「譲渡所得」に対するものについて話しましたが、今回は山林売却時にだけかかってくる「山林所得」に対する税についてみてみましょう。
山林所得の計算方法は、売却する山林にはえている立ち木を譲渡した金額である収入から、売却時の費用などの必要経費を引いたものとなります。さらに譲渡所得に対する税金と同じように特別控除の金額を差し引いたものが課税対象となる山林所得となるのです。
式にすると
山林所得 = 収入金額 – 必要経費
課税山林所得 = 山林所得 – 特別控除額
となります。控除額は山林所得に適応される特別控除のほか、青色申告をするとさらに10万円の控除額が加算されます。この計算で出た課税山林所得を元に、実際に支払う税金を計算するのですが、山林所得にかかる税額には「5分5乗方式」という計算式がつかわれます。
(課税山林所得額 × 1/5 × 税率) × 5
こちらが5分5条方式を表す式となります。税率は課税山林所得額を5で割った金額を元に定められていて、その税率は以下のとおりとなります。
195万円以下 … 5%
195万円超330万円以下 … 10%
330万円超695万円以下 … 20%
695万円超900万円以下 … 23%
900万円超1,800万円以下 … 33%
1,800万円超4,000万円以下 … 40%
4,000万円超 … 45%
と、所得額が大きくなるにしたがって税率も上がっていきます。たとえば山林所得が450万円であったときには、5で割った金額90万円に5%の税率をかけてさらに5をかけると実際に支払う税額が出ます。
(450万円 × 1/5 × 5%) × 5 = 22万5千円
この場合には22万5千円の税金を支払うということになりますね。
山林売却に関する税金について説明してきましたが、譲渡所得も山林所得も分離課税となります。そのため仕事をして得た給与などとは合算できませんので、確定申告が必要となります。ただし山林を購入してから5年以内の場合には立ち木の売却収入は山林所得ではなく事業所得か雑所得となります。