毎日スニーカーで外出していたのに、朝になったら雪がうっすら積もっていて北国の冬のしぶとさを実感してしまった小川です。先日は3月も末なのに道東地方に大雪警報が出て、臨時休校が相次いだというニュースにびっくりさせられました。
さて前回は山林売却にかかる費用の代表的なもの4つのうち「仲介手数料」について話しましたね。通常耳にすることが多い宅地の売買とは違う山林売却の事情が少し垣間見えた内容でした。
今回はまず2つめの印紙税について見ていきましょう。
印紙税は高額な取引をおこなう際に契約書に貼る「印紙」を購入するときの代金です。印紙の貼付が必要となる契約書は、その契約書に記載される金額が1万円以上の場合となります。また記載金額に応じて必要な印紙の金額が決められています。土地の売買では100万円を超える金額のものが多いので、100万円を超える記載金額に応じた印紙税額をご紹介します。
記載金額 100万円超500万円以下…1,000円
500万円超1,000万円以下…5,000円
1,000万円超5,000万円以下…1万円
5,000万円超1億円以下…3万円
1億円超5億円以下…6万円
やはり不動産売却による契約書では高額の印紙が必要となるんですね。それも売り手と買い手両方に契約書が必要な場合には、契約書の部数分を購入することとなります。またこちらの印紙を貼らずに契約をして、後から発覚した場合には通常の印紙代の3倍の過怠税が課されるので、気をつけましょう!
しかし…いままでこんなに高額な契約書を取り交わしたことがなかったので知らなかったのですが、印紙税は金額が高くなると割安になるという現実があるんですね笑
3つめは登記費用です。一般的には売却による所有者移転の登記費用は買い手が負担します。しかし登記の内容と土地の現状に齟齬があった場合や、売却する土地を担保に融資を受けている場合などには、売り手に登記の必要があるので売却前に確認しておきましょう。
4つめの所得税に関しては少し話が長くなってしまうので、また違う機会にしますね。