毎日スニーカーをはいて外出することができて、やっと北国の春を実感している小川です!
さて前回は持っている山林の土地が売りどきなのかを確認するため、ニーズを知るために林地の売買取引数を参考にしましょうという話をしましたね。この方法でニーズがあるとわかったときは、その土地の売りどきだ!ということなので、すぐにでも売却のために動き出したくなると思います。ただ林地に限らず不動産の売却というものは価格が高くなる分、費用も高くなる傾向があります。そんな費用のことを知らないまま売却に踏み切ると思わないところで損をしてしまう場合もありますので、先に山林の売却にはどんな費用がかかるのかを知っておきましょう。
山林を売却するときに発生する費用の代表的なものは、仲介手数料・登記費用・印紙税・所得税の4つです。
1つめの仲介手数料はマンションなどの賃貸契約でも耳にするものなので、なじみが深いかと思います。土地売却の場合には、その土地を売却する際に仲介してくれた不動産業者に支払う手数料です。
一般的な宅地の場合には、宅地建物取引業法で決められた仲介手数料の上限があります。しかし山林の場合には状況が異なります。
建物を建てる目的ではない、または宅地を含まない山林の場合には宅地建物取引業法の制約を受けないので、仲介手数料に上限はありません。そのため当事者(売り手と仲介業者)の合意で金額が決まるという形となります。
また山林ではあるが、明らかに建物を建てるための土地である場合と、現状で宅地が含まれる場合には、宅地建物取引業法の制約を受けることとなりますので、定められた範囲で手数料を支払うこととなります。しかしこれはあくまでも不動産業者のように仲介をなりわいとしている業者に仲介を依頼した場合なので、それ以外に仲介をお願いしたときには法律の制約を受けません。
聞きなじみのある仲介手数料だけでも、宅地と山林ではかなりの違いがありましたね。