だんだんと山林売却について調べるのが楽しくて、編み物に集中できない状況になっている小川です(笑)

前回は最後の方で「山林の状況をまずは書面で確認しよう」という話をしました。

その山林の状況が書かれているのが…

・登記記録(以前は帳簿だったので登記簿とよびましたが、現在はコンピュータ管理されているので登記記録とよびます)

・森林簿

・森林計画図

の3つになります。

この中でよく聞くのが登記簿または登記記録ではないでしょうか。この登記記録はその土地の来歴が書かれているもので、誰がいつからいつまで所有していて、次の所有者は誰かなどその土地に関する記録です。こちらの記録は法務局または法務局の支局や出張所で閲覧することができ、その記録が書かれた書面である登記事項証明書も発行してもらえます。現在はオンラインで証明書を請求することもできるので、気になる方は最寄りの法務局のホームページをチェックしてみてくださいね。

次に森林簿はその森林(山林)の持ち主や面積だけでなく、そこにはえている樹木の種類・樹齢と航空写真から算出した推定面積などがのっています。最後に森林計画図は地域森林計画の対象エリアにある森林(山林)を図で示したものです。森林簿と森林計画図は所有している土地がある自治体や森林組合で管理されています。

しかし、この森林簿と森林計画図の取り扱いについては明確な決まりが存在しません。そのため自治体や森林組合によっては、森林計画図の有無やそれぞれの写しの交付が可能か、もし交付が可能だとしても申請にどんな提出書類が必要かなどたくさんの違いがあります。森林簿や森林計画図が必要な場合には、土地のある自治体や森林組合に問い合わせてみるのがよいでしょう。またそれぞれの自治体のホームページで情報を発信していることもあるので、そちらを見てみるのもおすすめです。

いろいろと手続きや申請が必要ではありますが、この3つの資料によって売却したい山林の概要がわかるのです。

 
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