寒いと文句を言っていても、一向に春は来ないので、冬を楽しんでしまおうと開き直った小川です。私の中で冬といえば編み物が定番。そこで来季のためにあったかいマフラーでも作ろうかと思っています。
前回の続きとして、まずは山林売却の流れについて話そうと思います。
どんな土地を売却するとしても、最初の行動はほとんど同じでまずはその土地の状況を確認するところからはじまります。いくらあまり価値がない山林といわれている土地でも、できたら高く売りたいですよね。そのためにはその土地がどんな価値をもっているかというところをはっきりさせておきましょう。
山林の状況を確認する時に必要な情報は…
・土地の立地状況
・土地まで木材の搬出などに使える道路はあるか
・土地にはえている樹木の品質や種類、樹齢など
・間伐などの手入れはされているか
などです。
「土地の価値を考えるにあたって立地状況が大切なのはわかるが、その他の項目はなんで?」と思っている方もいるかもしれませんね。それは山林の土地を「木材生産を目的とした植林地」として活用するために売却すると、売却金額が高くなることが多いからです。そんな植林地として土地を買う人としては「手入れの行きとどいた、搬出路も整備されている、品質のよい樹木がいっぱいはえている土地」を望むのは当然ですよね。
しかし、このように植林地として購入される土地は、スギやヒノキといった材木としての人気が高い樹木がはえている土地です。それ以外の樹木ではなかなか「木材生産を目的とした植林地」として売却するのは難しいのも事実。
そこで自分の相続した土地が高く売れるかどうかを知るために、土地やはえている樹木の状況を知ることが必要となるのです。この情報は直接現地に行って確認してもよいのですが、その土地が遠いところでしかも山深いところにある場合には、たどりつくまでに時間もお金もかかってしまいます。そこでまずは書面上で土地について確認してみましょう。この書面というのは登記記録と森林簿、森林計画図の3つです。
少し長くなってしまったので、3つの書類を閲覧・申請する方法はまた次回としますね。